ウイルス性肝炎に対する医療費助成
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型ウイルス性肝炎の抗ウイルス治療にかかる医療費の自己負担を軽減することを目的とした公的助成制度です。肝炎は放置すると肝硬変や肝がんへと進行するリスクがありますが、早期に適切な治療を受けることで重篤な病態を防ぐことができます。
この助成制度では、保険診療の患者負担額のうち、世帯の所得に応じて設定された自己負担限度額(月額1万円または2万円)を超える医療費が助成されます。治療を必要としているにもかかわらず費用面で不安を感じている方にとって、経済的な支援となる制度です。
全国共通の制度であり、お住まいの都道府県の保健所を通じて申請できます。
対象者・申請資格
対象者
- B型ウイルス性肝炎と診断され、インターフェロン治療または核酸アナログ製剤治療を受ける方
- C型ウイルス性肝炎と診断され、インターフェロン治療またはインターフェロンフリー治療を根治目的で受ける方
- 上記の治療が保険適用であること
- 医師から診断書の発行を受けられること
- 世帯の市町村民税(所得割)課税状況に応じて自己負担限度額が異なります(月額1万円または2万円)
- B型肝炎の核酸アナログ製剤治療は更新申請が可能です
- 一定の条件を満たす場合、インターフェロン治療の2回目・3回目の助成や、インターフェロンフリー治療の再治療も対象となります
申請条件
B型またはC型ウイルス性肝炎であること。保険適用の抗ウイルス治療(インターフェロン治療・核酸アナログ製剤治療・インターフェロンフリー治療)を受けていること。
医師による診断書が発行されること。
申請方法・手順
申請方法
- お住まいの住所地を管轄する保健所に申請書類を持参または郵送で提出します
- 申請書類は各保健所の窓口で入手できるほか、都道府県の公式サイトからダウンロードも可能です
- 申請受理から受給者証の交付まで約1〜2か月かかるため、治療開始前に余裕をもって申請することが重要です
- 受給者証が交付されてから治療を開始することが原則です(緊急時は保健所に事前相談)
- 核酸アナログ製剤治療の更新申請は、受給者証の有効期間満了の2か月前を目安に行ってください
- マイナンバーを提出することで、一部の添付書類(保険資格情報、課税証明書等)を省略できます
必要書類
肝炎治療受給者証交付申請書(様式第1号)、医師の診断書(様式第3号)、世帯調書(様式第2-1号)、医療保険の資格情報が確認できる書類(「資格情報のお知らせ」「資格確認書」またはマイナポータルのPDF)、住民票の写し(世帯全員・続柄記載・コピー不可)、世帯全員の市町村民税課税証明書(所得割・扶養控除内訳記載・コピー不可)。マイナンバー提出により一部書類省略可。
よくある質問
どのような治療が助成の対象になりますか?
B型ウイルス性肝炎に対するインターフェロン治療および核酸アナログ製剤治療、C型ウイルス性肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療およびインターフェロンフリー治療が対象です。いずれも保険適用のものに限られます。
自己負担額はどのくらいになりますか?
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合は月額1万円、235,000円以上の場合は月額2万円が自己負担限度額となります。この限度額を超えた保険診療費が助成されます。
申請から受給者証の交付までどのくらいかかりますか?
申請書類を保健所が受け付けてから受給者証の交付まで、通常約1〜2か月かかります。治療開始前に余裕をもって申請することをお勧めします。
核酸アナログ製剤治療は毎年更新が必要ですか?
はい、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、継続治療が必要と認められた場合に更新申請が必要です。更新手続きは受給者証の有効期間満了の2か月前を目安に行ってください。
どこに申請すればよいですか?
お住まいの住所地を管轄する保健所が申請窓口です。申請書類も保健所窓口で入手できます。都道府県の公式サイトから様式をダウンロードすることも可能です。
お問い合わせ
お住まいの住所地を管轄する保健所にお問い合わせください(各都道府県の保健所窓口)