肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業
愛媛県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんや重度肝硬変の患者を対象とした医療費助成制度です。肝がんや重度肝硬変は再発を繰り返し長期的な治療が必要なため、医療費の負担が大きくなりがちです。
本事業では、指定医療機関における入院医療費および一部外来医療費について、高額療養費の限度額を超えた月が過去2年間で1月以上ある場合に2月目から助成が行われ、入院時の窓口自己負担額が原則1万円に軽減されます。国が実施する事業であり、全国の指定医療機関で公費負担の対象となります。
医療費の経済的負担を抱える肝疾患患者にとって重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者
- お住まいの都道府県に住民票のある方
- 各種医療保険法のいずれかに加入している方
- B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がんまたは重度肝硬変の方
- 申請月から遡って24ヶ月以内に、保険適用の対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上ある方
- 厚生労働省の治療研究への参加に同意し、臨床調査個人票および同意書を提出できる方
- 所得区分の要件:70歳未満は限度額適用認定の所得区分がエまたはオに該当する方、70歳以上75歳未満は医療保険の一部負担金割合が2割の方(低1・低2・一般1・一般2)、75歳以上は後期高齢者医療制度で一部負担金割合が1割または2割の方(低1・低2・一般1・一般2)
申請条件
B型またはC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変であること。各種医療保険に加入していること。
高額療養費制度の所得区分が対象区分に該当すること(70歳未満は区分エ・オ、70歳以上75歳未満は2割負担、75歳以上は後期高齢者医療制度で1割または2割負担)。申請月から遡って24ヶ月以内に保険適用の対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あること。
厚生労働省の治療研究への参加に同意し、臨床調査個人票および同意書(様式2)を提出すること。
申請方法・手順
申請方法
- 指定医療機関で医療記録票(様式6-1)を作成してもらう(または様式6-2を自身で記入)
- 指定医療機関に臨床調査個人票および同意書(様式2)を作成してもらう
- 申請書類一式を揃え、お住まいの住所を管轄する保健所に提出する
- 都道府県の審査・認定後、「参加者証」が交付される
- 参加者証の有効期限は原則1年間(更新可能)
- 指定医療機関での受診時に必ず参加者証・医療記録票を掲示する
- 指定医療機関は「肝ナビ(厚生労働省関連サイト)」で全国一覧を確認できる
必要書類
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式1-1)、臨床調査個人票および同意書(様式2)、医療記録票の写し(様式6-1)、限度額区分を確認できるもの、医療保険の支給に関する情報を確認できるもの、住民票の写し(マイナンバー提出により省略可)。他県から転入の場合は他県で交付された参加者証も必要。
よくある質問
助成の対象となる医療費はどの範囲ですか?
B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変に係る入院医療費(検査料・入院料等を含む保険適用のもの)および一部外来医療費(分子標的治療薬を用いた外来医療等)が対象です。ただし、指定医療機関で支払った医療費に限ります。
入院時の自己負担額はどのくらいになりますか?
助成が適用される場合、入院医療費の窓口自己負担額は原則1万円となります。ただし、過去24ヶ月以内に高額療養費算定基準額を超えた月が2月目以降である必要があります。
参加者証の有効期限が切れたらどうなりますか?
参加者証の有効期限は原則1年間です。更新申請を行うことで継続できますが、更新時点で過去2年間に対象医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が1月以上あることが必要です。
他の都道府県の医療機関でも助成を受けられますか?
はい、受診する医療機関の属する都道府県において指定を受けた指定医療機関であれば、全国どこでも公費負担の対象となります。全国の指定医療機関は「肝ナビ」でご確認ください。
申請に必要な書類をマイナンバーで省略できますか?
住民票の写しおよび医療保険の支給に関する情報を確認できる書類については、マイナンバーの提出により省略することが可能です。詳しくは申請窓口の保健所にお問い合わせください。
お問い合わせ
お住まいの住所を管轄する保健所(各都道府県の保健所)