丸亀市就学奨励費受給制度
香川県
基本情報
この給付金のまとめ
丸亀市就学奨励費受給制度は、経済的な理由で小・中学校への就学が困難な丸亀市内の児童生徒の保護者を支援する制度です。学用品費・給食費・修学旅行費など幅広い費目を対象に、一部または全額を支給します。
生活保護の停止・廃止を受けた方、市民税非課税世帯、国民年金全額免除を受けている世帯、児童扶養手当受給世帯のほか、所得審査で世帯所得が基準額の1.3倍未満と認められた方も対象です。申請は通学する小・中学校へ行い、毎年の申請が必要です。
新入学の場合は入学前の3月に学用品費(小学校57,060円、中学校63,000円)の支給を受けることもできます。英語・スペイン語・中国語での案内も対応しています。
対象者・申請資格
## 対象者 **以下のいずれかに該当する丸亀市内在住の小・中学生の保護者** **注意点**
- 生活保護の停止または廃止を受けた方
- 市民税(市町村民税)が非課税である方(家族全員が非課税であること)
- 国民年金保険料の全額免除を受けている方(家族全員)
- 児童扶養手当の支給を受けている方
- 上記に準ずる程度に経済的に困窮している方(所得審査あり)
- 世帯の所得が要綱に定める額の1.3倍未満の場合に認定
- 丸亀市内に住所を有することが必須
- 市外の小・中学校に通学している場合も対象(支給内容・金額が限定される場合あり)
- 住民票上は世帯分離していても同居の場合は同一世帯として算定
- 単身赴任等による別居でも同一生計とみなし所得合算
申請条件
以下のいずれかに該当すること:①生活保護の停止または廃止、②市民税が非課税(家族全員)、③国民年金保険料の全額免除(家族全員)、④児童扶養手当の支給を受けている、⑤①〜④に準ずる程度の困窮(所得審査あり、世帯所得が要綱基準額の1.3倍未満)
申請方法・手順
## 申請の手順 **ステップ1:申請書類の準備** **ステップ2:申請書の記入** **ステップ3:学校へ提出** **入学前支給(新入学学用品費)の場合**
- 「丸亀市就学奨励費受給申請書(世帯票)」を学校または市教育委員会から入手
- 受給理由に応じた添付書類を準備する
- 市民税非課税・困窮理由の場合:所得課税証明書(家族全員分)
- 国民年金全額免除の場合:免除申請承認通知書の写し
- 児童扶養手当受給の場合:児童扶養手当証書の写し
- 申請書に家族の状況(住民票が同じ・別を確認)を記入
- 兄弟姉妹がいる場合は1人につき1枚ずつ申請書を作成
- 通学している小・中学校の学級担任または学校事務職員に提出
- 年度途中でも申請可能(認定日の属する月の1日から支給開始)
- 申請期間:1月5日〜1月23日(令和8年度の場合)
- 提出先:新小学校1年生は入学予定の小学校、新中学校1年生は通学中の小学校
- 支給額:小学校57,060円、中学校63,000円(3月上旬〜中旬に口座振込)
必要書類
- 丸亀市就学奨励費受給申請書(世帯票)
- 添付書類(受給理由による):所得課税証明書(市民税非課税・困窮理由の場合)、国民年金保険料免除申請承認通知書の写し、児童扶養手当証書の写し(各該当する場合)
よくある質問
毎年申請が必要ですか?
はい、毎年申請が必要です。ただし、前年度に受給しており3月までに翌年度の申請書を提出済みの方や、入学前支給の認定を受けた方は提出不要な場合があります。
年度途中からでも申請できますか?
はい、年度途中でも申請できます。ただし、支給は教育委員会が認定した日の属する月の1日からとなります。
市外の学校に通っている場合は対象になりますか?
丸亀市内に住所を有していれば、市外の小・中学校に通学している場合も対象です。ただし、通学校の基準に合わせて支給内容・金額が限定される場合があります。
所得課税証明書はどこで取得できますか?
丸亀市で市税の申告をしている方は提出不要です。丸亀市以外で課税されている方は、課税されている市区町村で取得してください。申請前に家族全員の市県民税の申告(18歳以上・収入0でも必要)を済ませておく必要があります。
どのような費用が支給されますか?
学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、体育実技用具費(中学のみ)、学校給食費、医療費(学校検診で指示された疾病)、集団宿泊学習費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、修学旅行費、卒業アルバム代など、幅広い費用が支給されます。
お問い合わせ
丸亀市教育委員会総務課(電話:0877-24-8820)または各小・中学校