受付中教育・学習支援

観音寺市小・中学校第3子以降学校給食費補助制度

香川県

基本情報

給付額第3子以降の学校給食費を全額補助(給食費の集金なし)
申請期間令和7年2月28日まで(随時申込も可能)
対象地域香川県
対象者以下の条件をすべて満たす保護者:①小学生以上の子を3人以上扶養している、②上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に在籍し学校給食の提供を受けている、③生活保護・就学援助制度等により学校給食費の全額補助を受けていない
申請方法「観音寺市立小・中学校第3子以降学校給食費負担軽減に関する申請書」に必要事項を記入し、封筒に入れて提出。電子申請も可能。申込期限内は第3子以降のお子さまが通う小・中学校へ提出、申込期限後は学校給食課へ直接提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、観音寺市に在住する多子世帯を対象に、市立小・中学校に通う第3子以降の学校給食費を全額免除する制度です。国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しており、家庭の経済的負担を直接軽減することを目的としています。
申請が承認されると、対象のお子さまの給食費は集金されなくなるため、毎月の支出が確実に減少します。子どもが3人以上いる家庭で、上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に在籍していれば申請できます。

電子申請にも対応しており、利便性も高い制度です。

対象者・申請資格

対象者の詳細

※第1子・第2子は年齢・在籍校を問わず人数にカウントされます ※第3子以降であっても、既に全額補助を受けている場合は本制度の対象外です

  • 小学生以上の子どもを3人以上扶養している保護者であること
  • 扶養している子どものうち、上から数えて3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に在籍していること
  • 在籍している対象の子どもが学校給食の提供を受けていること
  • 生活保護制度による給食費補助を受けていないこと
  • 就学援助制度などにより学校給食費の全額補助を既に受けていないこと

申請条件

①小学生以上の子を3人以上扶養していること、②上から3番目以降の子が観音寺市立小・中学校に通い給食を受けていること、③生活保護・就学援助制度等による学校給食費の全額補助を受けていないこと

申請方法・手順

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申請方法

  • 「観音寺市立小・中学校第3子以降学校給食費負担軽減に関する申請書」を入手する(学校または市教育委員会で配布)
  • 申請書に必要事項を記入し、封筒に入れて提出する
  • 令和7年2月28日までは、第3子以降のお子さまが在籍する小・中学校へ提出
  • 令和7年3月1日以降の随時申込は、学校給食課へ直接提出
  • 電子申請も利用可能(市公式ウェブサイトから手続き可能)
  • 問い合わせ先:観音寺市教育委員会事務局 学校給食課(電話:0875-57-6660)

必要書類

観音寺市立小・中学校第3子以降学校給食費負担軽減に関する申請書

よくある質問

第1子・第2子が社会人や大学生でも3人以上とカウントされますか?

小学生以上の子を3人以上扶養していることが条件となっています。公式ページには「小学生以上」とあるため、大学生・社会人も含む可能性がありますが、詳細は学校給食課(0875-57-6660)にご確認ください。

就学援助を受けていますが、この制度も申請できますか?

生活保護・就学援助制度等により学校給食費の全額補助を既に受けている場合は対象外となります。ただし、就学援助で給食費が一部補助の場合は対象となる可能性があるため、学校給食課にご確認ください。

申込期限の2月28日を過ぎてしまいましたが、申請できますか?

はい、随時申込が可能です。申込期限後は、在籍する小・中学校ではなく、観音寺市教育委員会事務局 学校給食課(電話:0875-57-6660)へ直接申請書を提出してください。

お問い合わせ

観音寺市教育委員会事務局 学校給食課 電話:0875-57-6660 住所:香川県観音寺市瀬戸町四丁目1番215号

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