宮崎県不妊治療費支援事業について
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宮崎県が実施する不妊治療費の助成制度です。令和4年4月から体外受精や顕微授精などの生殖補助医療が保険適用となりましたが、保険適用後も残る自己負担額や、保険診療と併用する先進医療の費用を補助します。
対象は、医師から生殖補助医療以外では妊娠が困難と診断された夫婦(事実婚含む)で、治療開始時に妻が43歳未満であることが条件です。1回の治療につき、治療ステージに応じて上限3万円〜10万円が助成されます。
男性不妊治療(精子採取手術)も上限9万円で助成対象となっている点が特徴です。申請は治療終了後1年以内に最寄りの保健所へ行います。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 申請日に夫婦のいずれかまたは両方が宮崎県内に住所を有すること
助成対象となる治療
- 保険適用後の体外受精・顕微授精等の生殖補助医療における自己負担分
- 保険診療による生殖補助医療と合わせて行った先進医療の費用
- 男性不妊治療(精子採取手術)
助成上限額(1回あたり)
- 体外授精・顕微授精(ステージA/B/D/E):上限9万円
- 体外授精・顕微授精(ステージC/F):上限3万円
- 男性不妊治療(精子採取手術):上限9万円
- 先進医療:上限10万円
申請条件
①生殖補助医療以外では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚含む)②治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満③申請日に夫婦のいずれかまたは両方が宮崎県内に住所を有すること
申請方法・手順
申請の流れ
- 治療を開始する前に、対象要件(年齢・居住地等)を確認する
- 医療機関で治療を受け、受診等証明書と領収書を受け取る
- 申請書類一式を揃える(申請書・証明書・領収書・住民票・保険証コピー・通帳コピー)
- お住まいの市町村を管轄する保健所へ持参または郵送で申請する
- 治療終了日から起算して1年後の月末日までに申請を完了させる
申請書類の入手先
- 宮崎県庁健康増進課または各保健所の窓口で入手可能
- 宮崎県公式ウェブサイトからダウンロードも可能
注意事項
- 申請期限(治療終了から1年以内)を過ぎると受付できないため、早めに準備を進めること
- 住民票は申請日から3か月以内のものが必要
必要書類
①宮崎県不妊治療費支援事業申請書兼請求書②受診等証明書(医療機関発行)③領収書④住民票(続柄記載・申請日から3か月以内)⑤健康保険証の写し⑥振込口座の通帳の写し
よくある質問
保険適用になった不妊治療でも助成を受けられますか?
はい、受けられます。令和4年4月から生殖補助医療が保険適用になりましたが、宮崎県の本事業では保険適用後の自己負担分および先進医療費用を助成します。令和5年4月1日以降に開始した治療が対象です。
事実婚のカップルも申請できますか?
はい、事実婚のカップルも申請できます。ただし、婚姻関係に準ずる関係であることを証明する書類の提出が必要になる場合がありますので、申請前に管轄の保健所にご確認ください。
申請期限はいつまでですか?
治療が終了した日から起算して1年後の月末日までです。例えば2025年3月15日に治療が終了した場合、2026年3月31日が申請期限となります。期限を過ぎると受付できませんので、早めに申請準備を進めてください。
同じ夫婦が複数回申請することはできますか?
はい、治療1回ごとに申請できます。ただし、各回の治療について条件(妻の年齢が43歳未満など)を満たしている必要があります。詳細は管轄の保健所または県庁健康増進課にお問い合わせください。
県外の医療機関で治療を受けた場合も対象になりますか?
申請要件は居住地が宮崎県内であることであり、治療を受けた医療機関の所在地は問いません。県外の医療機関で受けた治療でも、その他の要件を満たしていれば助成の対象となります。
お問い合わせ
お住まいの市町村を管轄する保健所または宮崎県庁健康増進課(母子保健・医療支援担当)。中央保健所:0985-28-2111(宮崎市霧島1-1-2)