小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業
鹿児島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持ち在宅療養している児童を対象に、鹿児島市が日常生活用具を給付する事業です。車いす・特殊寝台・電気式たん吸引器・パルスオキシメーターをはじめ、便器・特殊マット・特殊便器・歩行支援用具・入浴補助用具・特殊尿器・体位変換器・頭部保護帽など、在宅療養に必要な多様な用具が対象となります。
費用の一部は世帯の課税状況に応じた自己負担となりますが、高額になりがちな福祉用具の購入費用を公的に支援する制度です。障害者総合支援法など他の同様の制度を利用できない方が対象となります。
申請は購入前に行う必要があり、購入後の申請は受け付けられませんのでご注意ください。
対象者・申請資格
対象者・要件
- 小児慢性特定疾病医療費医療受給者証の交付を受けていること
- 在宅での療養が可能な状態であること(入院中は対象外)
- 給付を希望する用具の対象者欄に掲げる要件に該当すること
- 障害者総合支援法などの他の同様な用具給付制度を利用できないこと
- 鹿児島市在住であること
- 給付対象種目:便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター等
- 世帯の市町村民税の課税状況に応じた一部自己負担あり(非課税世帯は自己負担なしの場合あり)
申請条件
受給者証保持、在宅療養中、他制度利用不可
申請方法・手順
申請手順
- 必ず用具を購入する前に申請を行うこと(購入後の申請は不可)
- 必要書類を準備する:日常生活用具給付申請書、小児慢性特定疾病医療費医療受給者証のコピー、医師の意見書
- 鹿児島市子育て支援課の窓口に申請書類を提出する
- 審査・決定後、給付決定通知書が交付される
- 通知書を受け取ったら、指定の業者等で用具を購入(または手配)する
- 用具受領後、受領書等の書類を子育て支援課に提出する
- 自己負担額がある場合は所定の方法で納付する
必要書類
給付申請書、受給者証のコピー、医師の意見書
よくある質問
どのような用具が給付対象になりますか?
便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター等が対象です。ただし、各種目ごとに対象者の要件が定められています。
自己負担はいくらですか?
世帯の市町村民税の課税状況によって異なります。非課税世帯は自己負担が軽減または免除される場合があります。詳細は鹿児島市子育て支援課にお問い合わせください。
購入後に申請することはできますか?
できません。購入前の申請が必須です。先に購入してしまうと給付を受けられない場合がありますので、必ず購入前に申請を行ってください。
障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、障害者手帳は必須ではありません。小児慢性特定疾病医療費医療受給者証を持ち、在宅療養中であれば申請できます。ただし、障害者総合支援法など他の制度で同様の用具給付を受けられる場合は対象外となります。
鹿児島市以外に住んでいる場合はどうすればよいですか?
この事業は鹿児島市が実施するものです。鹿児島市以外にお住まいの方は、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
鹿児島市子育て支援課