高額医療・高額介護合算療養費制度
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯を対象に、1年間の自己負担合計が限度額を超えた場合に超過分を払い戻す制度です。申請窓口は加入している医療保険者(後期高齢者医療・国民健康保険・被用者保険)ごとに異なります。
医療費と介護費の両方が重なる世帯の経済的負担を大幅に軽減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象となるのは、医療保険と介護保険の両方を利用している世帯で、1年間(8月1日〜翌年7月31日)の医療費と介護費の自己負担合計額が所得・年齢に応じた限度額を超えた場合です。高額療養費や高額介護サービス費の支給後の残額が合算対象となります。
申請窓口は支給基準日(7月31日)時点の医療保険の種別によって異なり、高知県後期高齢者医療は保険医療課後期高齢者医療係、高知市国民健康保険は保険医療課給付係、被用者保険(健康保険組合・協会けんぽ等)は各保険者となります。
申請条件
- 医療保険と介護保険の両方に加入していること
- 同一世帯内に医療保険と介護保険の両方の利用者がいること(同一医療保険の場合)
- 8月1日から翌年7月31日までの1年間の自己負担合計額が、限度額(所得・年齢により異なる)を超えていること
- 各医療保険の高額療養費および介護保険の高額介護サービス費の支給後の残額が対象
申請方法・手順
STEP 1
毎年7月31日(支給基準日)以降、加入している医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受ける(または申請する)。
STEP 2
介護保険の自己負担額証明書を介護保険担当窓口で取得する。
STEP 3
加入している医療保険の窓口(後期高齢者医療→保険医療課後期高齢者医療係、国民健康保険→保険医療課給付係、被用者保険→各保険者)に申請書と必要書類を提出する。
STEP 4
審査後、限度額を超えた分が指定口座に振り込まれる。
STEP 5
翌年も継続して対象となる場合は、毎年申請が必要です(一部保険者では通知が届く場合あり)。
必要書類
- 申請書
- 医療保険の被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 医療費の領収書または支払証明書
- 介護保険サービスの領収書または支払証明書
- 通帳など振込先がわかるもの
- 世帯全員の住民票(必要に応じて)
よくある質問
合算の対象となる「1年間」はいつからいつまでですか?
毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間が計算期間となります。支給基準日は毎年7月31日で、その時点で加入している医療保険者に申請します。
医療保険と介護保険で別々に申請が必要ですか?
申請は加入している医療保険者の窓口に一本化されています。高知市の場合、後期高齢者医療は保険医療課後期高齢者医療係、国民健康保険は保険医療課給付係、被用者保険は各保険者へ申請します。ただし、介護保険側の自己負担額証明書は介護保険担当窓口で別途取得が必要です。
限度額はいくらですか?
限度額は年齢(70歳未満・70〜74歳・75歳以上)と所得区分によって異なります。例えば70歳以上の住民税非課税世帯(低所得II)では年間31万円、一般所得者では年間56万円などが目安です。詳細は加入している医療保険者または高知市保険医療課にお問い合わせください。
お問い合わせ
高知市保険医療課