高齢者補聴器購入費助成事業
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
いの町が65歳以上の中等度難聴高齢者を対象に、補聴器購入費の一部を助成する制度です。耳鼻咽喉科医師の証明が必要で、聴覚障害の身体障害者手帳を持たない方が対象です。
町税等の滞納がないことが要件となります。
対象者・申請資格
対象となるのは、いの町に住民登録がある満65歳以上の高齢者で、両耳の聴力が40デシベル以上70デシベル未満の中等度難聴の方です。40デシベル未満であっても耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性を認めた場合は対象となります。
聴覚障害を理由とした身体障害者手帳をすでに所持している方は対象外です。また、いの町への町税・使用料等の滞納がないことが必須条件です。
申請条件
- いの町内に住所を有すること
- 満65歳以上であること
- 両耳聴力が40〜70デシベル未満の中等度難聴であること(40デシベル未満でも医師が必要と認めた場合を含む)
- 耳鼻咽喉科医師が補聴器の必要性を証明できること
- 聴覚障害の身体障害者手帳を所持していないこと
- いの町に対する滞納がないこと
申請方法・手順
1. いの町ほけん福祉課に相談し、申請書類を入手します。
2. 耳鼻咽喉科を受診し、補聴器の必要性について医師の診断書または意見書を取得します。
3. 補聴器販売店で希望する補聴器の見積書を取得します。
4. 申請書・診断書・見積書・本人確認書類を揃えてほけん福祉課に提出します。
5. 審査後、助成決定通知が届きます。
6. 決定通知に従い補聴器を購入し、領収書をほけん福祉課に提出して助成金を受け取ります。
必要書類
- 申請書
- 耳鼻咽喉科医師の診断書または意見書
- 補聴器の見積書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 滞納がないことの証明(窓口で確認可)
よくある質問
聴覚障害の身体障害者手帳を持っている場合は対象外ですか?
はい、聴覚障害を理由とした身体障害者手帳をすでに所持している方は本事業の対象外です。身体障害者手帳の交付を受けている場合は、障害者総合支援法による補装具費支給制度をご利用ください。
聴力が40デシベル未満でも申請できますか?
はい、両耳聴力が40デシベル未満であっても、耳鼻咽喉科の医師が補聴器の必要性を認めた場合は申請対象となります。まずは耳鼻咽喉科を受診し、医師にご相談ください。
助成を受けてから再度申請することはできますか?
補聴器は耐用年数(概ね5年)が設けられており、一定期間内の再申請には制限がある場合があります。詳細はいの町ほけん福祉課にお問い合わせください。
お問い合わせ
いの町ほけん福祉課