家族介護支援金
高知県
基本情報
この給付金のまとめ
いの町が要介護2以上の在宅高齢者を常時介護している家族介護者に対し、支援金を支給する制度です。介護者・被介護者ともにいの町在住で、3か月以上在宅介護を継続していることが条件です。
申請受理後、翌月(月初受理は当月)から支給が始まります。
対象者・申請資格
対象となるのは、いの町に住民票がある要介護認定「要介護2」以上の高齢者を、在宅で常時介護している家族介護者です。介護を受ける高齢者も介護者もともにいの町に住民登録がある必要があります。
要介護2以上の認定から3か月以上が経過していること、かつ直近3か月間継続して在宅で介護を行っていることが要件です。施設に入所している場合は対象外となります。
また、介護者本人にいの町への滞納がないことが必要です。
申請条件
- 介護者・被介護者ともにいの町に住民票があること
- 被介護者が要介護認定「要介護2」以上であること
- 要介護2以上の認定から3か月以上経過していること
- 直近3か月間、継続して在宅で介護していること
- 介護者にいの町に対する滞納がないこと
申請方法・手順
1. いの町ほけん福祉課に相談し、申請書類を入手します。
2. 介護保険被保険者証・住民票・ケアプラン等の必要書類を準備します。
3. ほけん福祉課に申請書と必要書類を提出します(随時受付)。
4. 審査後、支援金支給の決定通知が届きます。
5. 申請を受理した月の翌月(月初受理の場合は当月)から支援金の支給が開始されます。
6. 継続して受給するためには、状況に変化があった場合(介護度の変更、転居等)にほけん福祉課へ報告が必要です。
必要書類
- 申請書
- 介護保険被保険者証(要介護認定の確認)
- 介護者・被介護者の住民票
- 介護者の滞納がないことの確認書類(窓口で確認可)
- 介護の状況を確認できる書類(ケアプラン等)
よくある質問
要介護1の家族を介護していますが対象になりますか?
いいえ、要介護認定が「要介護2」以上であることが要件です。要介護1の場合は対象外となります。被介護者の介護度が変わった場合は、改めてほけん福祉課にご相談ください。
月の途中で申請した場合、支給はいつから始まりますか?
原則として申請を受理した月の翌月から支給が開始されます。ただし、月初(1日)に受理された場合は当月から支給されます。なるべく早めに申請することをお勧めします。
介護者が複数いる場合(兄弟姉妹で介護している場合)は全員が申請できますか?
常時介護している主たる介護者が申請対象となります。複数名での申請が可能かどうかは、いの町ほけん福祉課にご確認ください。実際の介護状況をもとに審査が行われます。
お問い合わせ
いの町ほけん福祉課