延岡市三北地区訪問介護サービス提供体制確保支援事業
宮崎県
基本情報
この給付金のまとめ
延岡市が、サービス資源の乏しい三北地区(北方町・北浦町・北川町)での在宅介護サービス体制を維持するため、同地区の利用者宅を訪問する介護サービス事業者に移動コストを補助する制度です。訪問1回ごとに距離に応じた移動コスト相当額が支給されます。
事業者が延岡市介護保険課へ申請する仕組みとなっています。
対象者・申請資格
補助対象となるのは、三北地区(北方町・北浦町・北川町)に居住する介護保険利用者へ訪問介護を提供する介護サービス事業者です。居住系施設(グループホーム等)に入居している利用者への訪問は対象外となります。
補助額は1回の訪問ごとに移動距離に応じて算定されるため、遠距離になるほど補助額が増える仕組みです。介護保険の訪問介護サービスを正式に提供する認定事業者であることが前提条件です。
申請手続きはサービス提供事業者側が行います。
申請条件
三北地区(北方町・北浦町・北川町)に居住する利用者宅を訪問すること。居住系施設に入居している者への訪問は対象外。
介護保険の訪問介護サービスを提供する事業者であること。
申請方法・手順
延岡市介護保険課に連絡し、補助の申請要件や申請書類を確認します。所定の申請書類に必要事項を記載し、サービス提供実績とともに延岡市介護保険課へ提出します。
審査後、移動コスト相当額が事業者に補助されます。不明点は事前に介護保険課へ相談することをお勧めします。
必要書類
申請書類(詳細は延岡市介護保険課へご確認ください)
よくある質問
利用者本人が申請するのですか?
いいえ、申請は訪問介護サービスを提供する介護サービス事業者が行います。利用者本人や家族が直接申請する制度ではありません。
三北地区以外の利用者への訪問も補助対象になりますか?
いいえ、補助対象は三北地区(北方町・北浦町・北川町)に居住する利用者への訪問のみです。他の地区への訪問は対象外です。
居住系施設に入居している方への訪問も対象ですか?
居住系施設に入居している者への訪問は対象外となっています。在宅(自宅)で生活している介護保険利用者への訪問が対象です。
お問い合わせ
延岡市介護保険課