出産育児一時金の支給
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
国民健康保険加入者が出産した際に子ども1人につき50万円が支給される出産育児一時金です。令和5年4月以降の出産に適用され、直接支払制度を利用することで医療機関への支払いに充当できます。
妊娠12週以降の死産・流産も支給対象となります。
対象者・申請資格
この給付金は国民健康保険(国保)に加入している世帯の世帯主が対象です。被保険者本人の出産だけでなく、被扶養者(家族)の出産も対象となります。
令和5年4月以降の出産の場合、産科医療補償制度加入の医療機関での出産は50万円、非加入施設での出産は48万8千円が支給されます。妊娠12週(85日)以降の出産であれば、残念ながら死産や流産となった場合でも支給の対象となります。
会社の健康保険(社保)に加入している場合は対象外となるため、加入している保険の種類を事前に確認してください。
申請条件
国民健康保険に加入していること。妊娠12週(85日)以降の出産(死産・流産含む)であること。
申請方法・手順
まず加入している保険が国民健康保険であることを確認します。直接支払制度を利用する場合は、出産前に出産予定の医療機関と「代理契約に関する合意書」を締結します。
直接支払制度により一時金(50万円)が医療機関に直接支払われ、出産費用が50万円未満の場合は差額が後日世帯主に振り込まれます。直接支払制度を利用しない場合は、出産後に国民健康保険証・出産を証明する書類・振込先口座情報を持参して市区町村窓口で申請します。
審査後、指定の口座に一時金が振り込まれます。
必要書類
国民健康保険証、世帯主の本人確認書類、出産を証明する書類(母子健康手帳等)、振込先口座情報、直接支払制度を利用しない場合は医療機関発行の領収書・明細書
よくある質問
社会保険(健康保険)に加入している場合も申請できますか?
国民健康保険の出産育児一時金は国保加入者が対象です。社会保険(協会けんぽや組合健保等)に加入している場合は、加入先の健康保険から出産育児一時金が支給されます。
直接支払制度と受取代理制度の違いは何ですか?
直接支払制度は出産後に医療機関が保険者に請求する仕組みで、大半の病院で利用可能です。受取代理制度は出産前に世帯主が市区町村に申請し、医療機関が代理受領する仕組みで、主に診療所や助産院で利用されます。いずれも窓口での支払いを軽減できます。
出産費用が50万円を超えた場合はどうなりますか?
出産費用が50万円を超えた場合、超過分は自己負担となります。直接支払制度を利用した場合は、出産後に医療機関から差額の請求書が届きますので、その金額を窓口でお支払いください。
お問い合わせ
居住する市区町村の国民健康保険担当窓口