長崎市65歳以上のかたの介護保険料
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
長崎市の介護保険料は65歳以上の第1号被保険者を対象とし、所得段階に応じた13段階で設定されています。令和6〜8年度の基準額は月額8,600円で、低所得者には最低月額2,450円まで減額される軽減措置があります。
住民税非課税世帯の第1〜3段階の方は令和6年度から継続される軽減措置の適用対象です。
対象者・申請資格
対象は長崎市在住の65歳以上の方(第1号被保険者)です。保険料は前年の所得・住民税の課税状況を基に所得段階(第1〜13段階)が決定されます。
令和6〜8年度の基準額は月額8,600円で、所得段階により基準額の0.285倍から上位段階まで変動します。第1段階の最低保険料は月額2,450円です。
住民税非課税世帯の第1〜3段階の方は、介護保険料軽減措置の対象となり、さらに保険料が抑えられます。
申請条件
長崎市に住所を有する65歳以上であること。保険料額は前年の所得・住民税課税状況により決定される。
住民税非課税世帯の第1〜3段階の方は軽減措置の対象。
申請方法・手順
①65歳の誕生月に長崎市から介護保険被保険者証と保険料の通知書が送付されます。②保険料は前年の所得に基づき自動的に所得段階が設定されます。
③年金月額18,000円以上の方は年金から特別徴収(天引き)されます。④年金月額18,000円未満の方は納付書または口座振替で納付します。
⑤保険料の減額が必要な場合(災害・失業等)は、長崎市介護保険課に相談してください。
必要書類
特別な申請書類は不要(自動加入)。保険料の減額・免除を申請する場合は、収入が激減した証明書類等が必要な場合あり。
よくある質問
介護保険料はいつから支払いが始まりますか?
65歳の誕生月から介護保険料の支払いが始まります。市から被保険者証と保険料通知書が送付されます。
保険料が高くて支払いが困難な場合はどうすればよいですか?
災害や失業など特別な事情により収入が激減した場合は、保険料の減額・猶予・免除の申請ができます。長崎市介護保険課または各支所の窓口にご相談ください。
住民税非課税世帯の軽減措置は自動的に適用されますか?
はい、住民税非課税世帯の第1〜3段階の方への軽減措置は、申請不要で所得段階の判定時に自動的に適用されます。
お問い合わせ
長崎市福祉部介護保険課、または各支所・出張所の介護保険担当窓口