島原市ねたきり高齢者等おむつ費助成
長崎県
基本情報
この給付金のまとめ
島原市が、在宅でねたきり状態の高齢者や重度障がい者を対象に、おむつ購入費用を月額最大3,000円助成する制度です。住民税非課税世帯であることが条件となります。
申請は島原市福祉課で受け付けており、医師の意見書等が必要です。
対象者・申請資格
助成の対象となるのは、在宅でねたきり状態にある65歳以上の高齢者、または身体障害者手帳1・2級もしくは療育手帳Aを持つ重度障がい者で、おむつを常時使用している方です。施設入所中の方は対象外となり、在宅での生活が要件です。
所得要件として、住民税非課税世帯であることが必要です。助成額はおむつの購入費用の実費で、月額3,000円が上限となります。
申請には医師による意見書の提出が必要で、ねたきり状態であることを医師が証明する必要があります。
申請条件
対象者は次の条件をすべて満たす必要があります:(1)在宅でねたきり状態にあること、(2)65歳以上の高齢者または身体障害者手帳1・2級もしくは療育手帳Aを持つ重度障がい者であること、(3)おむつを常時使用していること、(4)住民税非課税世帯であること。
申請方法・手順
まず島原市福祉課に相談し、助成制度の対象となるか確認します。対象となる場合は、かかりつけ医に医師の意見書の作成を依頼します。
申請書と医師の意見書、必要に応じて身体障害者手帳または療育手帳を準備します。島原市福祉課の窓口に必要書類一式を提出して申請します。
審査・認定後、おむつ購入費用の実費(月額上限3,000円)が助成されます。助成の受け方(購入費用の請求方法等)については、認定時に福祉課から説明があります。
必要書類
申請書、医師の意見書、身体障害者手帳または療育手帳(障がい者の場合)、その他市が必要と認める書類
よくある質問
お問い合わせ
島原市 福祉課