受付中全国対象障害者支援

特別障害給付金制度

大分県

基本情報

給付額1級:月額56,850円、2級:月額45,480円(令和7年度)
申請期間65歳に到達する日の前日まで随時受付
対象地域日本全国
対象者以下のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がい状態に該当する方。(A)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生。(B)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等加入者)などの配偶者。
申請方法住所地の市区町村窓口または年金事務所に申請書を提出します。国の制度のため、最終的な決定は厚生労働大臣が行います。

この給付金のまとめ

国民年金の任意加入制度の谷間に置かれ、障害基礎年金を受給できない障がい者を救済するために創設された国の給付金制度です。1級は月額56,850円、2級は月額45,480円(令和7年度)が支給されます。
65歳になる前日までに請求する必要があるため、早めの手続きが重要です。

対象者・申請資格

対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。(A)平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生で、当時任意加入していなかった方。
(B)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金・共済組合等の加入者の配偶者で、当時任意加入していなかった方。いずれも、上記の任意加入対象であった期間内に障がいの原因となった病気やけがの初診日があること、そして現在において障害基礎年金1級または2級相当の障がい状態にあることが必要です。

なお、65歳に到達する日の前日までに請求しなければならないため、注意が必要です。すでに障害基礎年金や障害厚生年金等を受給している方は対象外となります。

申請条件

次の要件をすべて満たすこと。(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者の配偶者のいずれかに該当すること。
(2)該当期間内(任意加入していなかった期間)に初診日があること。(3)現在、障害基礎年金1級または2級相当の障がい状態に該当すること。

(4)65歳に到達する日の前日までに請求すること。

申請方法・手順

STEP1: 自分が対象者(学生特例・被用者配偶者特例)に該当するかを確認します。STEP2: 住所地の市区町村の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所に相談し、必要書類の案内を受けます。
STEP3: 診断書(指定様式)を医師に記載してもらうとともに、初診日証明書類を収集します。STEP4: 請求書および必要書類を市区町村窓口または年金事務所に提出します。

STEP5: 審査後、支給決定通知が届き、指定口座への振込が開始されます。

必要書類

特別障害給付金請求書、戸籍謄本、住民票、障がいの状態に関する診断書、初診日を証明する書類、年金手帳または基礎年金番号通知書、預金通帳(振込先口座確認用)、該当する場合は学生証・在学証明書等

よくある質問

お問い合わせ

住所地の市区町村の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所

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