妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)について
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
妊娠・出産を機に合計10万円を給付する国の支援制度です。妊婦期に5万円、出産後(産婦)に5万円が支給され、専門家による伴走型相談支援も受けられます。
令和7年4月から旧「出産・子育て応援給付金」を引き継ぐ制度として全国で実施されています。
対象者・申請資格
対象者
住民票がある市区町村に妊娠届を提出した妊婦。他市区町村で同給付をすでに受給している場合は対象外です。
給付額の内訳
1回目(妊婦給付):妊娠1回あたり5万円 / 2回目(産婦給付):胎児1人あたり5万円(双子の場合は合計10万円)。
所得制限
なし(すべての妊婦が対象)。
申請条件
①妊娠届出後に妊婦給付認定申請を行うこと。②他市区町村で同給付を受給していないこと。
③伴走型相談支援(面談)を受けること。
申請方法・手順
①妊娠届を市区町村窓口に提出する。②窓口または保健師との面談(伴走型相談支援)を受ける。
③妊婦給付認定申請書に必要事項を記入・提出する。④審査後、指定口座に5万円が振り込まれる。
⑤出産後、産婦給付の申請を行い、5万円が追加振込される。
必要書類
妊婦給付認定申請書、母子健康手帳、本人確認書類、振込先口座情報
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口
沖縄県の子育て・出産関連給付金
令和7年度子育て応援手当(物価高対応)給付金
対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)
次の1〜3のいずれかに該当する方。1.那覇市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方。2.令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方。3.上記1・2の受給者配偶者で令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった方。
こども医療費助成金
実際にかかった保険診療の医療費(外来・調剤分)
こども医療費助成制度の受給資格者証の交付を受けているこどもの保護者
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
1回目:妊娠1回あたり5万円、2回目:児童1人あたり5万円
令和7年4月1日以降に医療機関を受診し医師による妊娠の事実を確認した方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)。申請時点で那覇市に住民票があること。所得制限なし。
令和7年度那覇市物価高騰対応生活応援事業(児童扶養手当受給者向け)
対象児童1人あたり:1万円(同一児童1回限り)
令和7年6月分の児童扶養手当受給者
高等職業訓練促進給付金について
月額給付(所得・課税状況により変動)+修了支援給付金
児童扶養手当を受給している、またはそれと同等の所得水準にある母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、看護師・介護福祉士・保育士等の資格取得を目指して6か月以上の養成機関で修業する方。
母子及び父子家庭等医療費助成
保険診療分自己負担金(通院は1診療機関あたり月1,000円の自己負担控除後)
うるま市在住で医療保険に加入している母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童とその養育者等
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