高等職業訓練促進給付金について
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
ひとり親家庭の方が看護師・介護福祉士などの国家資格取得を目指して養成機関に通う際、修業期間中の生活費を月額で支援する制度です。卒業後には修了支援給付金も支給され、自立に向けたスキルアップを経済的にサポートします。
対象者・申請資格
対象者
児童扶養手当を受給中、または同等の所得水準にある母子家庭の母・父子家庭の父。
修業要件
看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士等の資格取得を目的とした6か月以上の養成課程に在籍していること。
給付額
課税世帯・非課税世帯により月額が異なる(自治体の基準に準ずる)。修了後に修了支援給付金も別途支給。
申請条件
①児童扶養手当受給中、または同等の所得水準であること。②6か月以上の養成課程に在籍すること。
③対象資格(看護師・介護福祉士・保育士等)の取得を目的とすること。④市区町村への事前相談・申請を行うこと。
申請方法・手順
①市区町村窓口(または令和7年度からはLogoフォーム)で事前相談を行う。②必要書類を揃えて高等職業訓練促進給付金の申請書を提出する。
③審査・認定後、養成機関に在籍している月ごとに給付金が振り込まれる。④養成課程修了後、修了支援給付金の申請を行い追加給付を受ける。
必要書類
申請書、児童扶養手当証書(または所得証明)、在学証明書、本人確認書類、振込先口座情報
よくある質問
お問い合わせ
お住まいの市区町村の窓口
沖縄県の子育て・出産関連給付金
令和7年度子育て応援手当(物価高対応)給付金
対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)
次の1〜3のいずれかに該当する方。1.那覇市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方。2.令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方。3.上記1・2の受給者配偶者で令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった方。
こども医療費助成金
実際にかかった保険診療の医療費(外来・調剤分)
こども医療費助成制度の受給資格者証の交付を受けているこどもの保護者
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
1回目:妊娠1回あたり5万円、2回目:児童1人あたり5万円
令和7年4月1日以降に医療機関を受診し医師による妊娠の事実を確認した方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)。申請時点で那覇市に住民票があること。所得制限なし。
令和7年度那覇市物価高騰対応生活応援事業(児童扶養手当受給者向け)
対象児童1人あたり:1万円(同一児童1回限り)
令和7年6月分の児童扶養手当受給者
妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)について
合計10万円(妊婦給付5万円+産婦給付5万円)
妊娠中の妊婦および出産後の産婦。他の市区町村ですでに同給付金を受給済みの方は対象外。
母子及び父子家庭等医療費助成
保険診療分自己負担金(通院は1診療機関あたり月1,000円の自己負担控除後)
うるま市在住で医療保険に加入している母子家庭の母と児童、父子家庭の父と児童、父母のいない児童とその養育者等
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