母子及び父子家庭等医療費助成
沖縄県
基本情報
この給付金のまとめ
うるま市在住のひとり親家庭(母子・父子家庭)や養育者を対象に、医療費の自己負担を軽減する助成制度です。通院・入院ともに保険診療分が対象で、通院は1診療機関あたり月1,000円を超えた分が助成されます。
毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者
うるま市在住で健康保険に加入している①母子家庭の母と18歳到達後最初の3月31日までの児童、②父子家庭の父と同児童、③父母のいない児童とその養育者が対象です。生活保護受給者は対象外となります。
助成範囲
通院・入院の保険診療分自己負担金が対象です。通院は1診療機関・1か月あたり1,000円を超えた分を助成します。
予防接種・診断書料・食事療養費・差額ベッド代等は対象外です。
申請条件
うるま市在住であること。医療保険(健康保険等)に加入していること。
母子家庭の母・児童、父子家庭の父・児童、または父母のいない児童とその養育者であること。現況届を毎年8月に提出すること(令和7年度は8月1日〜8月31日)。
申請方法・手順
①市役所の子育て支援課窓口へ申請書類を提出します。②審査後、医療費受給者証が交付されます。
③医療機関受診時に健康保険証と受給者証を窓口に提示するだけで、自動的に助成が適用されます。④毎年8月に現況届を提出し、資格を継続します。
転入・転出・収入変動など状況が変わった場合は速やかに届け出てください。
必要書類
医療費受給者証(申請時に交付)、現況届(毎年8月)、健康保険証、印鑑等(申請時に確認)
よくある質問
お問い合わせ
うるま市役所 子育て支援課
沖縄県の子育て・出産関連給付金
令和7年度子育て応援手当(物価高対応)給付金
対象児童1人あたり 20,000円(1回限り)
次の1〜3のいずれかに該当する方。1.那覇市から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給している方。2.令和7年10月1日から令和8年3月31日の間に生まれた児童(新生児)を養育している方。3.上記1・2の受給者配偶者で令和7年10月1日以後から令和8年3月31日までの間に離婚により新たに児童手当の受給者となった方。
こども医療費助成金
実際にかかった保険診療の医療費(外来・調剤分)
こども医療費助成制度の受給資格者証の交付を受けているこどもの保護者
妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業
1回目:妊娠1回あたり5万円、2回目:児童1人あたり5万円
令和7年4月1日以降に医療機関を受診し医師による妊娠の事実を確認した方(1回目)、令和7年4月1日以降に出産した産婦(2回目)。申請時点で那覇市に住民票があること。所得制限なし。
令和7年度那覇市物価高騰対応生活応援事業(児童扶養手当受給者向け)
対象児童1人あたり:1万円(同一児童1回限り)
令和7年6月分の児童扶養手当受給者
妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援給付金)について
合計10万円(妊婦給付5万円+産婦給付5万円)
妊娠中の妊婦および出産後の産婦。他の市区町村ですでに同給付金を受給済みの方は対象外。
高等職業訓練促進給付金について
月額給付(所得・課税状況により変動)+修了支援給付金
児童扶養手当を受給している、またはそれと同等の所得水準にある母子家庭の母もしくは父子家庭の父で、看護師・介護福祉士・保育士等の資格取得を目指して6か月以上の養成機関で修業する方。
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