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児童手当制度について

沖縄県

基本情報

給付額月15,000円(3歳未満)/月10,000円(3歳~高校生年代 第1・2子)/月30,000円(3歳~高校生年代 第3子以降)
申請期間毎年6月・10月・2月に4ヶ月分をまとめて支給(年3回払い)。申請は出生・転入後速やかに。
対象地域日本全国
対象者0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を養育している父母等
申請方法居住している市区町村の窓口に申請。出生・転入後15日以内に申請することで申請月の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

児童手当は0歳から高校生年代(18歳年度末まで)を養育するすべての方に支給される国の制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降は月30,000円に増額されました。
申請は居住市区町村の窓口で行います。

対象者・申請資格

対象者

国内に居住し、0歳から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等が対象です。令和6年10月支給分から所得制限・所得上限が完全に撤廃されたため、収入にかかわらず全員が受給できます。

支給額の目安

3歳未満:月15,000円、3歳~高校生年代(第1子・第2子):月10,000円、3歳~高校生年代(第3子以降):月30,000円。第3子以降の算定は、22歳年度末までの上の子を監護・養育している場合に算入されます。

申請条件

児童を養育していること。国内に居住していること(留学中の児童を除く)。
令和6年10月支給分から所得制限なし。

申請方法・手順

1

STEP1

出生・転入・就職等の事由が発生したら、速やかに居住市区町村の子育て窓口へ連絡してください。

2

STEP2

「認定請求書」を入手して必要事項を記入します(マイナポータルからオンライン申請も可能な自治体あり)。

3

STEP3

必要書類(健康保険証写し、通帳写し、個人番号確認書類等)を添えて窓口へ提出します。

4

STEP4

認定されると申請月の翌月分から支給が始まります(申請が遅れると遡及支給されないため注意)。

5

STEP5

支給は毎年6月・10月・2月に4ヶ月分まとめて振り込まれます。

必要書類

認定請求書、請求者の健康保険証(写し)、請求者名義の通帳(写し)、個人番号確認書類

よくある質問

お問い合わせ

お住まいの市区町村の窓口

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