受付中全国対象子育て・出産

出産育児一時金

佐賀県

基本情報

給付額最大50万円(産科医療補償制度加入分娩機関での在胎22週以降の出産の場合)
申請期間出産日の翌日から2年以内
対象地域日本全国
対象者国民健康保険の被保険者で出産した方(妊娠12週と1日以降の死産・流産も含む)。ただし、他の健康保険から出産育児一時金を受給している場合は対象外。
申請方法出産後、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に必要書類を持参して申請してください。直接支払制度(医療機関が代わりに受け取る制度)を利用することで、窓口での費用負担を軽減することも可能です。

この給付金のまとめ

出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産した際に受け取れる給付金です。1児につき最大50万円が支給され、死産・流産(妊娠12週超)も対象となります。
申請は出産後2年以内に市区町村窓口で行います。

対象者・申請資格

対象者

国民健康保険の被保険者で出産した方。妊娠12週と1日(85日)以降の死産・流産も含みます。
ただし、会社の健康保険など他の公的医療保険から出産育児一時金を受け取った場合は対象外です。また、出産日の翌日から起算して2年を経過すると時効となり申請できなくなります。

多胎(双子など)の場合は1児ごとに支給されます。

支給額の違い

産科医療補償制度に加入している分娩機関で在胎22週以降に出産した場合は50万円、それ以外(産科医療補償制度非加入機関での出産や在胎22週未満の出産)は48万8千円となります。分娩機関が制度加入かどうかは、病院・診療所・助産所に事前に確認してください。

申請条件

国民健康保険の被保険者であること。妊娠12週と1日(85日)以降の出産(死産・流産を含む)であること。
他の健康保険から出産育児一時金を受けていないこと。出産日の翌日から2年以内に申請すること。

申請方法・手順

1

STEP 1

分娩機関で直接支払制度を利用するか確認する。直接支払制度を使うと、医療機関が出産育児一時金を直接受け取り、差額のみを窓口で支払う形になります。

2

STEP 2

直接支払制度を利用しない場合は、出産後にお住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口に申請書類を持参します。

3

STEP 3

必要書類(母子健康手帳、領収書、本人確認書類、国民健康保険証、振込先口座など)を準備します。死産・流産の場合は医師の証明書も必要です。

4

STEP 4

申請後、審査を経て指定口座に振り込まれます。申請から支給まで通常1〜2か月程度かかります。

必要書類

申請書(窓口で入手可)、母子健康手帳、領収書・明細書(直接支払制度を利用しない場合)、出産したことを確認できる書類、死産・流産の場合は医師の証明書、本人確認書類、国民健康保険証、振込先口座がわかるもの

よくある質問

お問い合わせ

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