佐賀県養育費確保支援事業について
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
佐賀県のひとり親家庭を対象に、養育費を確実に受け取るための2つの支援(公正証書作成費用補助・養育費保証初回費用助成)を行う事業です。県内の町(市以外)在住のひとり親が対象で、令和7年4月1日から申請受付が始まります。
対象者・申請資格
対象者の詳細
佐賀県内の「町」(佐賀市・唐津市・鳥栖市・多久市・伊万里市・武雄市・鹿島市・小城市・嬉野市・神埼市の10市以外)に居住し、申請時点でひとり親である方が対象です。離婚後に養育費の取り決めをしていない方や、養育費の支払いが滞ることを心配している方の利用を想定しています。
支援の内容
①公正証書等作成支援:離婚時に養育費について公正証書(または家庭裁判所の調停・審判調書など)を作成する際にかかる費用(公証人手数料、弁護士・行政書士への相談料など)の本人負担分を補助します。令和6年10月1日以降に作成した書類が対象で、作成日から6か月以内の申請が必要です。
②養育費保証支援:民間の養育費保証会社と契約する際の初回保証料(本人負担分)を助成します。養育費が不払いになった場合に保証会社が立替払いする仕組みで、支払いの確実性が高まります。
申請条件
佐賀県内の町(市以外)に居住していること。申請時においてひとり親であること。
①公正証書等作成支援:令和6年10月1日以降に作成した公正証書等であること、かつ作成日の翌日から6か月以内であること。②養育費保証支援:養育費保証会社と養育費保証契約を新たに締結すること。
申請方法・手順
STEP 1
自分が対象者に該当するか確認する。佐賀県内の町在住でひとり親であること、①または②のいずれかの支援を利用したいかを確認してください。
STEP 2
令和7年4月1日以降、佐賀県こども政策課または居住する町の担当窓口に連絡し、申請方法・必要書類を確認します。
STEP 3
①公正証書等作成支援の場合は、公証役場や弁護士・行政書士に依頼して公正証書等を作成した後、領収書等を持参して申請します。②養育費保証支援の場合は、養育費保証会社と契約を締結し、初回保証料の領収書等を持参して申請します。
STEP 4
審査後、補助金・助成金が指定口座に振り込まれます。
必要書類
申請書(窓口で入手可)、ひとり親であることを証明する書類(戸籍謄本等)、住民票、①公正証書等作成支援の場合:作成した公正証書等の写し、費用の領収書。②養育費保証支援の場合:養育費保証契約書の写し、初回費用の領収書、本人確認書類。
※詳細は担当窓口にご確認ください。
よくある質問
お問い合わせ
佐賀県こども家庭局こども政策課(または居住する町の担当窓口)