受付中高齢者支援

島根県病床転換助成事業補助金

島根県

基本情報

給付額療養病床の転換に要する費用の一部補助(法律の規定に基づく)
申請期間年度ごとに島根県が定める申請期間内(詳細は島根県介護保険課へ要確認)
対象地域島根県
対象者島根県内において療養病床等の転換を行う医療機関・介護施設等の事業者
申請方法島根県介護保険課へ申請書類を提出。事前に担当課と協議のうえ、交付要綱に定める手続きに従い交付申請書を提出する。

この給付金のまとめ

療養病床から介護施設等への転換を支援する島根県の補助金です。高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、病床再編成を行う医療機関等に対して費用の一部を補助します。
令和3年4月1日に交付要綱が改正されています。

対象者・申請資格

対象となるのは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条の規定に基づき、療養病床等の転換を行う島根県内の医療機関・施設です。補助額は県の予算の範囲内での交付となり、転換に要する費用の全額ではなく一部が対象となります。

申請条件

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)附則第2条の規定に基づく療養病床等の転換を行うこと。島根県の交付要綱に定める要件を満たすこと。
県の予算の範囲内での補助となるため、予算状況により採択数が制限される場合がある。

申請方法・手順

まず島根県介護保険課へ事前相談を行い、転換計画が補助対象となるか確認します。その後、交付要綱に定める申請書類を揃えて交付申請を行います。
交付決定後に転換工事等を実施し、完了後に実績報告書を提出して補助金の交付を受けます。

必要書類

交付申請書、病床転換計画書、収支予算書、医療機関・施設の許可証の写し、その他島根県が指定する書類

よくある質問

お問い合わせ

島根県 医療福祉部 介護保険課(TEL: 0852-22-5793)

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