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未熟児養育医療について

鳥取県

基本情報

給付額入院医療費の一部を公費負担
申請期間入院が決定次第、速やかに申請(出生後随時)
対象地域日本全国
対象者出生時体重2,000グラム以下の乳児、または生活力が特に弱く呼吸器・循環器系異常・体温34度以下等の症状を示す乳児で、医師が入院養育を必要と認めた場合
申請方法お住まいの市区町村の母子保健担当窓口へ申請。入院が決まったらできるだけ速やかに申請してください。指定養育医療機関または市区町村窓口で書類を入手し、必要事項を記入の上提出します。

この給付金のまとめ

未熟児養育医療制度は、発育が未熟なまま生まれた乳児が指定医療機関で入院治療を受ける際の医療費の一部を公費で負担する国の制度です。出生時体重2,000g以下など所定の条件を満たす乳児が対象で、申請はお住まいの市区町村の母子保健担当窓口で行います。

対象者・申請資格

対象となる乳児は、(1)出生時体重が2,000グラム以下、または(2)生活力が特に弱く、医師が入院養育を必要と認めた場合(呼吸器・循環器系の異常、体温34度以下、強いチアノーゼ、強直性けいれんなどの症状)です。入院先は都道府県が指定した養育医療機関である必要があります。
世帯の所得状況によって自己負担額が異なる場合があります。

申請条件

未熟児であること(出生時体重2,000g以下、または医師が認める所定の症状)。医師が入院養育を必要と認めていること。
指定養育医療機関での入院治療であること。世帯の所得に応じて自己負担額が設定される場合あり。

申請方法・手順

1. 赤ちゃんの入院が決まったら、できるだけ速やかにお住まいの市区町村の母子保健担当窓口へ連絡・相談します。2. 窓口または指定医療機関で「養育医療給付申請書」と「養育医療意見書(医師記載)」等の書類を入手します。
3. 医師に養育医療意見書を記載してもらい、必要書類を揃えて窓口へ提出します。4. 審査後、「養育医療券」が交付されます。

5. 養育医療券を指定医療機関へ提示することで、公費負担が適用されます。

必要書類

養育医療給付申請書、養育医療意見書(医師記載)、世帯の所得を証明する書類、健康保険証の写し、その他市区町村が必要と認める書類

よくある質問

お問い合わせ

お住まいの市区町村の母子保健担当窓口

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