住居確保給付金事業を実施しています
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
住居確保給付金は、離職や廃業で家賃が払えなくなった方に家賃相当額を支給する制度です。米子市では令和6年4月から米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)が相談窓口となりました。
職業訓練給付金との併給も可能で、児童扶養手当・児童手当は収入に含まれないなど、令和6年度から制度が使いやすくなっています。
対象者・申請資格
対象は離職または自営業廃止後2年以内の方で、ハローワークに求職申込みをしていること、収入・資産が一定基準以下であることが要件です。令和6年度の改正により、職業訓練給付金受給者も申請可能となり、児童扶養手当・児童手当等は収入算定から除外されるようになりました。
申請条件
離職・廃業後2年以内であること。ハローワークへの求職申込みを行うこと。
収入・資産要件を満たすこと(世帯の生活保護基準額+家賃額以下の収入など)。
申請方法・手順
まず米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)に来所または電話で相談してください。相談員が要件を確認し、申請書類の案内を行います。
ハローワークへの求職申込みも並行して進める必要があります。支給期間は原則3か月で、求職活動状況に応じて最長9か月まで延長できます。
必要書類
離職・廃業を証明する書類(離職票・廃業届等)、収入・資産状況がわかる書類、賃貸借契約書、ハローワーク登録証明書類、身分証明書
よくある質問
お問い合わせ
米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)/米子市福祉保健部生活福祉課
鳥取県の生活支援関連給付金
無料低額診療事業
診療費の10%以上または全額免除(施設基準による)
経済的な理由により診療費の支払いが困難な方(低所得者、生活困窮者等)
住居確保給付金
家賃相当額(上限あり):単身世帯32,000円、2人世帯39,000円、3人以上世帯45,000円(鳥取市の基準)
離職・廃業または事業収入等が減少し、住宅を失うおそれのある方。住宅扶助基準と収入・資産の要件を満たすこと
生活保護
最低生活費と収入の差額(世帯構成・居住地域・年齢等で異なる。例:単身高齢者(鳥取市)約7〜9万円/月程度)
生活に困窮するすべての方(資産・能力等あらゆるものを活用しても最低生活費に満たない場合)
生理用品の無償配布
生理用品1回2個まで(無償)
生活に困窮していて生理用品を購入することが困難な方(申告不要で誰でも受け取り可能)
定額減税補足給付金(当初調整給付)のお知らせ(令和6年度実施分)
定額減税の引ききれなかった差額を給付
定額減税前の「令和6年度個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額」が定額減税可能額に満たない方
定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(令和7年度実施分)
定額減税の不足額を追加給付
当初調整給付(令和6年度実施分)で支給額に不足が生じた方
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