受付中生活支援

住居確保給付金事業を実施しています

鳥取県

基本情報

給付額家賃相当額を支給(収入に応じて決定)
申請期間随時受付(要件確認後、原則3か月支給・最長9か月まで延長可)
対象地域鳥取県
対象者離職または自営業の廃止により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方
申請方法米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)の相談窓口に来所し、申請手続きを行う。令和6年4月1日より相談窓口が変更されています。

この給付金のまとめ

住居確保給付金は、離職や廃業で家賃が払えなくなった方に家賃相当額を支給する制度です。米子市では令和6年4月から米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)が相談窓口となりました。
職業訓練給付金との併給も可能で、児童扶養手当・児童手当は収入に含まれないなど、令和6年度から制度が使いやすくなっています。

対象者・申請資格

対象は離職または自営業廃止後2年以内の方で、ハローワークに求職申込みをしていること、収入・資産が一定基準以下であることが要件です。令和6年度の改正により、職業訓練給付金受給者も申請可能となり、児童扶養手当・児童手当等は収入算定から除外されるようになりました。

申請条件

離職・廃業後2年以内であること。ハローワークへの求職申込みを行うこと。
収入・資産要件を満たすこと(世帯の生活保護基準額+家賃額以下の収入など)。

申請方法・手順

まず米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)に来所または電話で相談してください。相談員が要件を確認し、申請書類の案内を行います。
ハローワークへの求職申込みも並行して進める必要があります。支給期間は原則3か月で、求職活動状況に応じて最長9か月まで延長できます。

必要書類

離職・廃業を証明する書類(離職票・廃業届等)、収入・資産状況がわかる書類、賃貸借契約書、ハローワーク登録証明書類、身分証明書

よくある質問

お問い合わせ

米子市社会福祉協議会(ふれあいの里2階)/米子市福祉保健部生活福祉課

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