生活保護
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、生活に困窮するすべての人に最低限度の生活を保障する制度です。世帯の収入が国の定める最低生活費を下回る場合に、その差額が支給されます。
医療費も無料になる医療扶助や、住宅扶助なども含まれており、生活全般をカバーします。申請をためらわず、まずは生活支援課へご相談ください。
対象者・申請資格
申請できる方の基本要件
- 収入・資産等をすべて活用しても生活が維持できない方
- 日本に居住している方
具体的な確認事項
- 預貯金・株式・土地・自動車等の資産状況
- 働ける状況かどうか(稼働能力の活用)
- 他の給付・制度(年金・失業給付等)の利用状況
- 扶養できる親族の有無
外国籍の方も相談可能
- 在留資格によっては生活保護に準じる支援が受けられます
申請条件
(1)資産(預貯金・土地・車等)を活用してもなお生活が困難であること、(2)稼働能力を最大限活用していること、(3)他の法律・制度による扶助を優先して活用していること、(4)扶養義務者(親族)からの扶養を受けることができない場合
申請方法・手順
申請の流れ
- まず生活支援課(0857-20-3412)へ電話または来所相談
- 担当の福祉事務所ワーカーが訪問・面談
- 申請書を提出
- 審査(家庭訪問・資産調査など)
- 決定通知:申請から原則14日以内(最大30日)
生活保護開始後
- 毎月、担当ワーカーが定期的に訪問
- 収入変動があれば報告が必要
- 就労可能な方は自立に向けた支援を受けます
必要書類
申請書、本人確認書類、収入状況がわかる書類(給与明細・年金通知書等)、資産状況がわかる書類(通帳・固定資産評価証明等)、賃貸借契約書
よくある質問
車を持っていると生活保護を受けられませんか?
原則として自動車は処分が求められますが、障害や就労に必要な場合など例外的に認められることがあります。まずはご相談ください。
親族に知らせなければいけませんか?
扶養照会として親族に連絡がいく場合がありますが、DV被害や疎遠な場合などは省略できます。事前にご相談ください。
申請が却下された場合はどうなりますか?
却下通知が届いたら、30日以内に不服申立て(審査請求)ができます。また状況が変われば再申請も可能です。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 生活支援課 電話:0857-20-3412
鳥取県の生活支援関連給付金
無料低額診療事業
診療費の10%以上または全額免除(施設基準による)
経済的な理由により診療費の支払いが困難な方(低所得者、生活困窮者等)
住居確保給付金
家賃相当額(上限あり):単身世帯32,000円、2人世帯39,000円、3人以上世帯45,000円(鳥取市の基準)
離職・廃業または事業収入等が減少し、住宅を失うおそれのある方。住宅扶助基準と収入・資産の要件を満たすこと
生理用品の無償配布
生理用品1回2個まで(無償)
生活に困窮していて生理用品を購入することが困難な方(申告不要で誰でも受け取り可能)
定額減税補足給付金(当初調整給付)のお知らせ(令和6年度実施分)
定額減税の引ききれなかった差額を給付
定額減税前の「令和6年度個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額」が定額減税可能額に満たない方
住居確保給付金事業を実施しています
家賃相当額を支給(収入に応じて決定)
離職または自営業の廃止により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方
定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(令和7年度実施分)
定額減税の不足額を追加給付
当初調整給付(令和6年度実施分)で支給額に不足が生じた方
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