住居確保給付金
鳥取県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、失業や収入減少で家賃が払えなくなった方が住まいを失わないよう、家賃を代わりに支払う制度です。原則3か月間、最長9か月間支給され、その間に就職活動を進めることが条件です。
単身世帯で最大32,000円/月、2人世帯で39,000円/月を上限として実際の家賃が支給されます。生活に困窮したらまず相談窓口へ連絡してください。
対象者・申請資格
対象となる主な要件
- 離職・廃業後2年以内、または収入が著しく減少している方
- 現に住んでいる住宅の家賃が払えなくなっている(またはそのおそれ)
収入要件(月額)
- 単身世帯:107,000円以下
- 2人世帯:155,000円以下(世帯人数に応じた基準あり)
資産要件(金融資産)
- 単身:100万円以下
- 2人:154万円以下
その他
- 申請月に就労活動を誠実に行うこと
- 国の雇用施策や本事業に類する貸付・給付を受けていないこと
申請条件
(1)離職・廃業から2年以内または収入が著しく減少していること、(2)世帯収入が基準額以下、(3)世帯の金融資産が基準額以下(単身100万円・2人154万円等)、(4)ハローワーク等での就労活動を行うこと、(5)離職前住居の喪失または喪失のおそれがあること
申請方法・手順
申請の流れ
- まず生活支援課(0857-20-3412)へ電話または来所相談
- 支援員と一緒に就労活動計画を作成
- 申請書と必要書類を提出
- 審査後に認定された場合は大家・不動産会社へ直接振り込まれます
支給期間と延長
- 原則3か月(就労活動を続けている場合は3か月延長可、最大9か月)
- 再申請は一定の期間をおいて可能
必要書類
申請書、離職票または廃業届等の収入減少を証明する書類、賃貸借契約書、通帳、本人確認書類
よくある質問
支給はいつから始まりますか?
申請が認められた翌月分から支給が始まります。申請から支給開始まで約1か月かかりますので、困窮したらできるだけ早くご相談ください。
給付金は自分に振り込まれますか?
原則として家主または不動産会社へ直接振り込まれます(代理納付)。申請者本人には振り込まれません。
就労活動とは何をすればよいですか?
ハローワーク等への求職登録・定期的な求職活動(週1回以上の求職申込等)が必要です。支援員が就労支援も行います。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 生活支援課(生活困窮者自立相談支援窓口) 電話:0857-20-3412
鳥取県の生活支援関連給付金
無料低額診療事業
診療費の10%以上または全額免除(施設基準による)
経済的な理由により診療費の支払いが困難な方(低所得者、生活困窮者等)
生活保護
最低生活費と収入の差額(世帯構成・居住地域・年齢等で異なる。例:単身高齢者(鳥取市)約7〜9万円/月程度)
生活に困窮するすべての方(資産・能力等あらゆるものを活用しても最低生活費に満たない場合)
生理用品の無償配布
生理用品1回2個まで(無償)
生活に困窮していて生理用品を購入することが困難な方(申告不要で誰でも受け取り可能)
定額減税補足給付金(当初調整給付)のお知らせ(令和6年度実施分)
定額減税の引ききれなかった差額を給付
定額減税前の「令和6年度個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税額」が定額減税可能額に満たない方
住居確保給付金事業を実施しています
家賃相当額を支給(収入に応じて決定)
離職または自営業の廃止により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方
定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ(令和7年度実施分)
定額減税の不足額を追加給付
当初調整給付(令和6年度実施分)で支給額に不足が生じた方
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