受付中全国対象生活支援
住居確保給付金
鳥取県
基本情報
給付額家賃相当額(上限あり):単身世帯32,000円、2人世帯39,000円、3人以上世帯45,000円(鳥取市の基準)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者離職・廃業または事業収入等が減少し、住宅を失うおそれのある方。住宅扶助基準と収入・資産の要件を満たすこと
申請方法鳥取市 福祉相談センター(生活困窮者自立相談支援機関)へ相談・申請
この給付金のまとめ
この給付金は、失業や収入減少で家賃が払えなくなった方が住まいを失わないよう、家賃を代わりに支払う制度です。原則3か月間、最長9か月間支給され、その間に就職活動を進めることが条件です。
単身世帯で最大32,000円/月、2人世帯で39,000円/月を上限として実際の家賃が支給されます。生活に困窮したらまず相談窓口へ連絡してください。
対象者・申請資格
対象となる主な要件
- 離職・廃業後2年以内、または収入が著しく減少している方
- 現に住んでいる住宅の家賃が払えなくなっている(またはそのおそれ)
収入要件(月額)
- 単身世帯:107,000円以下
- 2人世帯:155,000円以下(世帯人数に応じた基準あり)
資産要件(金融資産)
- 単身:100万円以下
- 2人:154万円以下
その他
- 申請月に就労活動を誠実に行うこと
- 国の雇用施策や本事業に類する貸付・給付を受けていないこと
申請条件
(1)離職・廃業から2年以内または収入が著しく減少していること、(2)世帯収入が基準額以下、(3)世帯の金融資産が基準額以下(単身100万円・2人154万円等)、(4)ハローワーク等での就労活動を行うこと、(5)離職前住居の喪失または喪失のおそれがあること
申請方法・手順
1
申請の流れ
- まず生活支援課(0857-20-3412)へ電話または来所相談
- 支援員と一緒に就労活動計画を作成
- 申請書と必要書類を提出
- 審査後に認定された場合は大家・不動産会社へ直接振り込まれます
2
支給期間と延長
- 原則3か月(就労活動を続けている場合は3か月延長可、最大9か月)
- 再申請は一定の期間をおいて可能
必要書類
申請書、離職票または廃業届等の収入減少を証明する書類、賃貸借契約書、通帳、本人確認書類
よくある質問
支給はいつから始まりますか?
申請が認められた翌月分から支給が始まります。申請から支給開始まで約1か月かかりますので、困窮したらできるだけ早くご相談ください。
給付金は自分に振り込まれますか?
原則として家主または不動産会社へ直接振り込まれます(代理納付)。申請者本人には振り込まれません。
就労活動とは何をすればよいですか?
ハローワーク等への求職登録・定期的な求職活動(週1回以上の求職申込等)が必要です。支援員が就労支援も行います。
お問い合わせ
鳥取市 福祉部 生活支援課(生活困窮者自立相談支援窓口) 電話:0857-20-3412