受付中住宅
空き家活用補助金について(移住定住総合支援事業)
大分県
基本情報
給付額住宅改修:改修費の1/2以内(上限100万円)、家財処分:処分費の1/2以内(上限10万円)、所有者向け家財処分:処分費の1/2以内(上限10万円)
申請期間記載なし(要問い合わせ)
対象地域大分県
対象者国東市空き家バンクを通じて成約した移住者、または空き家バンクに物件を登録した所有者
申請方法国東市 企画財政課 定住促進係に問い合わせの上、事前に申請手続きを行う。着工前に必ず申請を済ませること。
この給付金のまとめ
この給付金は、大分県国東市が移住定住促進を目的として実施する「空き家活用補助金」です。国東市空き家バンクを通じて空き家を取得・活用しようとする移住者と、空き家バンクに物件を登録したオーナーの双方を支援します。
住宅改修費用の最大100万円補助をはじめ、家財処分費用の最大10万円補助など、空き家を住める状態に整えるための費用負担を大幅に軽減できます。移住前に国東市の空き家バンクに登録された物件を探し、成約後に申請することで補助を受けられます。
移住費用の初期負担を抑えたい方や、所有する空き家を活用したいオーナーにとって有益な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 住宅改修補助:国東市に移住し、空き家バンクを通じて成約した方で、改修工事を市内事業者(個人・法人を問わず市内に事務所または事業所を有する者)に発注する場合
- 家財処分補助:国東市に移住し、空き家バンクを通じて成約した方で、登録物件内の家財処分費用が発生する場合
- 家財処分補助(所有者向け):空き家バンクに物件を登録している所有者(移住者は除く)
- 共通:申請前に工事・処分に着手していないこと(事前申請が必須)
申請条件
- 市内に移住し、空き家バンクを通じて成約した方(住宅改修・家財処分)
- 住宅改修は市内に事務所または事業所を有する事業者が行う改修工事であること
- 家財処分(所有者向け)は空き家バンク物件の所有者(移住者は除く)
- 申請前に着手した工事は対象外
申請方法・手順
1
申請の流れ
- まず国東市の空き家バンクで物件を探し、登録・成約を行う
- 補助金の申請は工事・家財処分の着手前に必ず実施する(着手後は対象外)
- 国東市 企画財政課 定住促進係(電話:0978-72-1117)に連絡し、申請書類を入手する
- 必要書類を揃えて窓口または郵送で申請を行う
- 審査・承認後に工事や家財処分を実施し、完了報告と共に補助金請求手続きを行う
よくある質問
住宅改修補助金はいくらもらえますか?
改修工事費用の2分の1以内で、上限は100万円です。市内に事務所または事業所を有する事業者が施工することが条件です。
家財処分補助金の上限はいくらですか?
家財処分費用の2分の1以内で、上限10万円です。移住者向けと所有者向けの2種類があります。
工事を始めてから申請しても大丈夫ですか?
申請前に着手した工事は補助対象外となります。必ず工事開始前に申請・承認を受けてください。
空き家バンクを通さずに取得した物件でも対象になりますか?
対象外です。国東市空き家バンクへの登録・成約が補助金利用の前提条件となります。
問い合わせはどこにすればよいですか?
国東市 企画財政課 定住促進係(電話:0978-72-1117)にお問い合わせください。
お問い合わせ
国東市 企画財政課 定住促進係 電話番号:0978-72-1117