【申請受付終了】定額減税調整給付金(不足額給付)
佐賀県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和6年に実施された定額減税で減税しきれなかった不足額を給付するもので、小城市(佐賀県)の住民を対象とした制度です。令和6年度の調整給付金(当初給付分)は令和5年の所得等に基づく推計額で算定されたため、令和6年分の所得税が確定した後に当初の給付額が不足した方に対し、その差額を追加給付します。
給付額は所得税分・個人住民税分それぞれの控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)から当初給付額を差し引いた額で、最低支給額は1万円です。確認書の郵送返送またはLINEによるオンライン申請で手続きができましたが、令和7年10月31日をもって申請受付は終了しています。
対象者・申請資格
受給対象者の条件
- 令和6年6月3日現在、小城市の住民基本台帳に登録されていること
- 令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の合計額が、定額減税可能額(1人3万円×本人及び扶養親族の人数)を超えないこと
- 定額減税の「調整給付」(当初給付)がすでに行われていること
- 令和6年分の所得税が確定した後、当初の支給額に不足が生じること
対象外となる主なケース
- 令和6年6月3日時点で小城市の住民基本台帳に登録されていなかった方
- 定額減税可能額を超える所得税・住民税所得割額がある方
- 当初の調整給付で不足が生じていない方
申請条件
①令和6年6月3日現在、小城市の住民基本台帳に登録されていること、②令和6年分推計所得税額と令和6年度個人住民税所得割額の合計額が定額減税可能額(1人3万円×本人及び扶養親族)を超えないこと、③定額減税の調整給付がすでに行われ、令和6年分所得税確定後に支給額が不足すること
申請方法・手順
申請手続きの方法(申請受付終了)
- 本給付金の申請受付は令和7年10月31日をもって終了しました。現在は新規申請を受け付けていません。
申請受付期間中の手続き方法(参考)
- 確認書による申請:市から送付された確認書に必要事項を記入・押印し、同封の返信用封筒で返送する
- LINEによるオンライン申請:市からの案内文書に記載されたQRコードを読み取り、LINEから申請する
お問い合わせ
- 小城市 総務部 税務課 市民税係(電話:0952-37-6125)までお問い合わせください
必要書類
市から送付される確認書(必要事項を記入・押印)、返信用封筒(確認書返送の場合)
よくある質問
定額減税調整給付金(不足額給付)とはどのような制度ですか?
令和6年に実施された定額減税で減税しきれなかった不足額を給付する制度です。当初の調整給付金は令和5年の所得等の推計額をもとに算定されたため、令和6年分の所得税確定後に支給額が不足した方に対し、その差額を追加給付します。
給付金はいくらもらえますか?
所得税分控除不足額と個人住民税分控除不足額の合計(1万円単位切り上げ)から当初給付額を差し引いた額です。最低支給額は1万円となります。具体的な金額は個人の所得・扶養状況によって異なります。
申請はまだ受け付けていますか?
いいえ、申請受付は令和7年10月31日(金曜日)をもって終了しています。現在は新規申請を受け付けていません。
対象者かどうかはどうすれば確認できますか?
令和6年6月3日現在に小城市の住民基本台帳に登録されており、定額減税可能額(1人3万円×本人および扶養親族の人数)を超えない所得税・住民税の合計額であることが条件です。対象者には市から確認書が送付されます。詳細は税務課市民税係(0952-37-6125)にお問い合わせください。
手続きに必要な書類は何ですか?
市から送付される確認書に必要事項を記入・押印したものが必要です。確認書を郵送で返送する場合は同封の返信用封筒を使用します。LINEでオンライン申請する場合は案内文書のQRコードから手続きします。
お問い合わせ
小城市 総務部 税務課 市民税係 電話:0952-37-6125(直通)