横浜市における年金生活者支援給付金制度
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、横浜市にお住まいの低所得の年金受給者を対象に、年金に上乗せして支給される国の制度です。老齢基礎年金を受給している65歳以上の方で、世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の公的年金収入等の合計が一定基準以下の場合に「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している方で前年所得が一定額以下の場合も対象です。月額は最大5,450円(障害1級は6,813円)で、毎年度物価変動に応じて改定されます。
受け取りには請求書の提出が必要なため、横浜市各区役所保険年金課や給付金専用ダイヤルでの確認をお勧めします。
対象者・申請資格
対象者の種別
- 老齢年金生活者支援給付金:65歳以上で老齢基礎年金を受給している方
- 補足的老齢年金生活者支援給付金:老齢給付の収入基準上限近くに収入がある方
- 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金受給者(1級・2級)
- 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金受給者
老齢給付金の所得・収入要件
昭和31年4月2日以後生まれ:909,000円以下 昭和31年4月1日以前生まれ:906,700円以下
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が以下の基準以下であること
- なお、障害年金・遺族年金等の非課税収入は収入に含まれません
障害・遺族給付金の所得要件
- 前年の所得が4,794,000円以下(扶養親族等の人数に応じて増額)
申請条件
- 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金等収入とその他所得の合計が昭和31年4月2日以後生まれの方は909,000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は906,700円以下であること(老齢給付金の場合)
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること(障害・遺族給付金の場合)
- 前年所得が4,794,000円以下であること(障害・遺族給付金の場合。扶養親族等の人数に応じて増額)
申請方法・手順
手順1:受給資格の確認
- 給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または横浜市各区役所保険年金課国民年金係に問い合わせ、自身が対象かどうか確認する
- 日本年金機構から請求書が郵送される場合もあるため、郵便物を確認する
手順2:請求書の取得・記入
- 給付金専用ダイヤルまたは管轄の年金事務所から請求書を取り寄せる
- 横浜市内の各区役所保険年金課国民年金係の窓口でも入手可能
- 請求書に必要事項を記入する
手順3:必要書類の準備と提出
- 年金証書、マイナンバーカード(または通知カード)、本人確認書類、振込先口座情報を準備する
- 記入済み請求書と必要書類を、管轄の年金事務所または区役所窓口に提出する
手順4:給付開始
- 審査後、認定されれば年金と合わせて支給が開始される
- 毎年度物価に応じて給付額が改定されるため、通知を確認する
必要書類
(詳細は給付金専用ダイヤルまたはお住まいの区の区役所保険年金課へご確認ください)
- 年金生活者支援給付金請求書(日本年金機構から送付される場合あり)
- 年金証書
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 本人確認書類
- 振込先金融機関の口座情報が確認できるもの
よくある質問
年金生活者支援給付金はどのくらいもらえますか?
老齢年金生活者支援給付金の場合、月額5,450円に保険料納付済期間(月数)を480月で割った額が支給されます。たとえば480か月(40年)全期間納付した方は月額5,450円が満額支給されます。障害基礎年金1級の方は月額6,813円、2級の方および遺族基礎年金受給者は月額5,450円です。金額は毎年度物価変動に応じて改定されます。
横浜市内での手続き窓口はどこですか?
横浜市内では、お住まいの区の区役所保険年金課国民年金係で一部の手続きができます。制度の詳細や請求手続きについては、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または管轄の年金事務所へお問い合わせください。横浜市健康福祉局保険年金課(045-671-2418)でも案内しています。
年金生活者支援給付金と年金は別々に振り込まれますか?
年金生活者支援給付金は、原則として年金と同じ口座・同じタイミングで振り込まれます。ただし、年金の支給日と給付金の支給日がずれる場合もありますので、詳しくは日本年金機構または給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にご確認ください。
収入が増えて基準を超えた場合はどうなりますか?
前年の収入・所得が支給要件の基準を超えた場合は、給付金が停止されます。毎年、日本年金機構が前年の収入状況を確認し、翌年度の支給可否を判定します。再度基準内に戻れば支給が再開されます。状況の変化があった際は速やかに年金事務所または給付金専用ダイヤルへ連絡してください。
障害年金を受給している場合も対象になりますか?
はい、障害基礎年金(1級・2級)を受給していて前年所得が4,794,000円以下(扶養親族の人数に応じて増額)であれば、障害年金生活者支援給付金の対象です。1級の方は月額6,813円、2級の方は月額5,450円が支給されます(毎年度改定)。遺族基礎年金受給者も同様の要件で遺族年金生活者支援給付金が支給されます。
お問い合わせ
給付金専用ダイヤル:0570-05-4092(ナビダイヤル) 050から始まる電話の場合:03-5539-2216 受付時間:月曜日 8:30〜19:00、火〜金曜日 8:30〜17:15、第2土曜日 9:30〜16:00 横浜市健康福祉局生活福祉部保険年金課:045-671-2418(FAX:045-664-0403) メール:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp