受付中全国対象子育て・出産

名古屋市国民健康保険 出産育児一時金(直接支払制度)

愛知県

基本情報

給付額・在胎22週以降・産科医療補償制度加入機関:50万円 ・在胎12週〜21週または産科医療補償制度未加入機関:48万8千円 ・在胎11週まで:0円
申請期間出産育児一時金の受給期限あり。差額の申請は退院後、出産日(死産は死産の日)の翌日から2年以内。
対象地域日本全国
対象者名古屋市の国民健康保険に加入していて、出産予定の医療機関がこの制度を取り扱っている方。ただし、児童福祉法第22条に基づく助産施設での助産実施を受ける方は対象外。
申請方法入院時に医療機関でマイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または資格確認書を提示し、医療機関が出産育児一時金の申請・受給を代行することへの合意文書を作成。退院時に医療機関から合意文書と領収明細書を受け取る。出産費用が一時金を下回った場合は、区役所保険年金課または支所区民福祉課へ差額申請が必要(資格確認書または資格情報のお知らせ・母子健康手帳等・領収明細書・合意文書・振込口座確認書類を持参)。

この給付金のまとめ

この給付金は、名古屋市にお住まいで国民健康保険に加入している方が出産する際の高額な費用負担を和らげる制度です。医療機関が市に代わって出産育児一時金(最大50万円)を受け取る「直接支払制度」を利用することで、退院時の窓口での支払いを大幅に減らせます。
在胎22週以降の出産で産科医療補償制度加入機関であれば50万円が医療機関に直接支払われ、出産費用との差額だけを退院時に支払う仕組みです。もし出産費用が50万円未満だった場合は、差額を後から区役所で申請して受け取ることができます。

会社員の健康保険に加入している方とは手続きが異なりますので、国保加入者の方はこのページの内容をご確認ください。

対象者・申請資格

利用できる方の条件

  • 名古屋市の国民健康保険に加入していること
  • 出産予定の医療機関がこの制度を取り扱っていること(事前に医療機関へ確認が必要)

対象外となるケース

  • 児童福祉法第22条に規定する助産施設で助産の実施を受ける方(本制度は利用不可)
  • 出産予定の医療機関がこの制度に対応していない場合

支給金額の目安

  • 在胎22週以降・産科医療補償制度加入機関での出産:50万円
  • 在胎12週〜21週または産科医療補償制度未加入機関での出産:48万8千円
  • 在胎11週まで:0円

差額が生じた場合

  • 出産費用が一時金を下回った場合、差額は後から区役所保険年金課へ申請して受け取れます
  • 申請期限:出産日の翌日から2年以内

申請条件

  • 名古屋市国民健康保険に加入していること
  • 出産予定の医療機関等がこの制度を取り扱っていること(事前に医療機関へ確認要)
  • 助産施設での助産実施を受ける方は本制度対象外(別途手続き)

申請方法・手順

1

入院前の準備

  • 出産予定の医療機関にこの制度が利用できるか事前に確認しましょう
  • 名古屋市国保の加入状況を確認しておきましょう(区役所保険年金課で確認可)
2

入院時の手続き

  • マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)または資格確認書を医療機関に提示
  • 医療機関が出産育児一時金を代わりに申請・受給することへの合意文書を作成
3

退院時

  • 医療機関から合意文書と領収明細書を受け取る
  • 出産費用が一時金を超えた場合は超過分を医療機関に支払う
  • 費用が一時金未満だった場合は差額返還の連絡を待つ、または区役所へ申請
4

差額受給の申請先(出産費用が一時金未満の場合)

  • お住まいの区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口へ
  • 受付時間:月〜金 午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)
  • 持参書類:資格確認書または資格情報のお知らせ、母子健康手帳、合意文書、領収明細書、振込口座の通帳

必要書類

差額申請に必要な書類:

  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 出産を証明するもの(母子健康手帳・出生証明書等)
  • 世帯主の振込先口座が確認できるもの(預金通帳等)
  • 退院時に医療機関から交付された合意文書
  • 退院時の領収明細書

よくある質問

国民健康保険ではなく会社の健康保険に入っている場合はどうすればよいですか?

この制度は名古屋市の国民健康保険加入者向けです。会社の健康保険(協会けんぽ・組合健保等)に加入している方は、加入している健保組合や協会けんぽへお問い合わせください。手続き方法が異なります。

出産費用が50万円を超えた場合はどうなりますか?

超えた金額分だけ退院時に医療機関に支払います。たとえば出産費用が60万円だった場合、一時金50万円が医療機関に直接支払われ、残り10万円だけ窓口で支払う形になります。

出産費用が50万円未満だった場合、差額は返ってきますか?

はい、返ってきます。退院後にお住まいの区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口で差額の支給申請を行ってください。必要書類:資格確認書または資格情報のお知らせ、母子健康手帳等出産証明、合意文書、領収明細書、振込口座の通帳(出産日の翌日から2年以内に申請)。

この制度を利用するために事前に申請は必要ですか?

事前申請は不要です。入院時に医療機関でマイナ保険証または資格確認書を提示し、合意文書を作成するだけで手続きが完了します。ただし、事前に出産予定の医療機関がこの制度を取り扱っているか確認しておくことが重要です。

資格確認書とは何ですか?どこで入手できますか?

資格確認書は、マイナ保険証を持っていない方や保険証利用登録をしていない方向けに交付される書類です。名古屋市国民健康保険に加入する際に発行されます。不明な場合はお住まいの区役所保険年金課にお問い合わせください。

お問い合わせ

受付窓口:お住まいの区役所保険年金課または各区支所区民福祉課 受付時間:月曜日〜金曜日 午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く) 詳細は名古屋市公式ウェブサイトをご参照ください

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします