名古屋市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいのひとり親家庭の方が、看護師・保育士・介護福祉士などの資格取得のために6か月以上学校に通う際、修学期間中の生活を安定させるために毎月給付金を支給する制度です。市民税非課税世帯では月額10万円(修学最後の12か月は14万円)、市民税課税世帯では月額70,500円(修学最後の12か月は11万500円)が最長4年間支給されます。
令和6年4月からの制度改正で、対象が1年以上の訓練から6か月以上に短縮され、デジタル分野等の民間資格も対象に追加されました。修業修了後には修了支援給付金(非課税世帯5万円、課税世帯2.5万円)も支給されます。
学校選定前に必ず区役所民生子ども課へ事前相談することが必須です。
対象者・申請資格
受給資格の要件
- 名古屋市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当受給者、または同等の所得水準(本人所得が所得制限限度額未満)であること(所得水準超過者は1年に限り継続支給対象)
- 適職に就くために対象資格を取得することが必要と認められること
- 仕事(育児)と修学との両立が困難であると認められること
- 過去に本給付金を受給していないこと
対象資格(主なもの)
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、保健師、助産師、理容師、美容師、栄養士、調理師、製菓衛生師、その他国家資格で経済的自立に必要な資格
- 令和6年4月から:6か月以上訓練期間があるデジタル分野等の民間資格も追加対象
支給額の詳細
- 市民税非課税世帯:月額100,000円(最後の12か月は月額140,000円)
- 市民税課税世帯:月額70,500円(最後の12か月は月額110,500円)
- 修了後支援給付金(修業修了後1回のみ):非課税世帯50,000円、課税世帯25,000円
- 支給期間:修学期間の全期間(上限4年)
申請条件
- 名古屋市内在住の20歳未満の児童を扶養するひとり親家庭の母または父であること
- 児童扶養手当受給者または同等の所得水準(本人所得が所得制限限度額未満)であること(所得超過者も1年に限り継続可)
- 適職に就くために対象資格の取得が必要と認められること
- 仕事(育児)と修学の両立が困難と認められること
- 過去に本給付金を受給していないこと
- 6か月以上の学校通学が必要な資格であること
- 修学開始前の事前相談が必要
申請方法・手順
STEP1:修学先の学校を決める前に区役所へ事前相談
- お住まいの区の区役所民生子ども課(支所管内の方は支所区民福祉課)へ事前相談
- 資格取得の目的や状況(仕事・育児との両立困難かどうかなど)を相談します
- 修学先の学校を決める前に相談することが必須です
STEP2:修学開始後に支給申請
- 修学を開始した後、支給申請を行います
- 申請した月分から支給が始まります(申請が遅れると遡及支給は受けられません)
- 書類審査等が必要なため、修学開始直後にお早めに申請してください
STEP3:毎月の支給・最終12か月の増額
- 毎月、申請した口座に支給されます
- 修学期間の最後の12か月は増額支給されます(非課税:14万円、課税:11万500円)
- 修業修了後に修了支援給付金も別途申請可能です
申請・問い合わせ窓口
- 各区役所民生子ども課または支所区民福祉課
- コースや資格の詳細は事前相談時にご確認ください
必要書類
※詳細はお住まいの区役所民生子ども課にご確認ください
- 修学先の学校の入学許可証等
- 児童扶養手当証書または所得証明書等
- その他区役所が定める書類
- 修了後:修了支援給付金の申請書類(別途)
よくある質問
看護師の資格取得を目指していますが、すでに1年通っています。今からでも申請できますか?
修学開始後の支給申請は可能です。ただし、申請した月の分から支給が始まります(過去に遡って支給されません)。また、修学開始前に事前相談を受けていることが前提ですが、受けていない場合でも一度区役所民生子ども課へ相談してみてください。なお、支給期間の上限は4年です。
仕事をしながら夜間学校に通う場合も対象になりますか?
「仕事(育児)と修学との両立が困難であること」が受給要件の一つです。昼間の仕事と夜間学校の両立が可能な場合は対象外となる可能性があります。ただし、育児や介護など個別の事情がある場合は区役所民生子ども課で判断されます。まずはお住まいの区役所民生子ども課へ相談してください。
令和6年4月から対象が拡大されたとのことですが、どの資格が追加されましたか?
令和6年4月からの制度改正で、対象期間が1年以上から6か月以上に短縮され、デジタル分野等の民間資格も対象になりました。具体的には雇用保険の専門実践教育訓練給付の指定講座(6か月以上)、特定一般教育訓練給付の指定講座(6か月以上)、一般教育訓練給付の指定講座のうち訓練期間が6か月以上かつ情報関係の資格が対象です。
修了支援給付金はいつ申請するのですか?
修了支援給付金は修業修了後に申請します(1回限り)。非課税世帯は5万円、課税世帯は2.5万円が支給されます。修了後にお住まいの区役所民生子ども課または支所区民福祉課で申請手続きを行ってください。自動的には支給されませんのでご注意ください。
お問い合わせ
子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当 電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204 Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 【各区役所民生子ども課】お住まいの区役所へ事前相談 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで