名古屋市児童手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいの方で高校生年代(18歳年度末)までの子どもを養育するすべての保護者が受け取れる国の制度です。令和6年10月分から所得制限が完全撤廃され、収入に関わらず全世帯が対象になりました。
支給額は子ども1人につき月額1万円(0歳から3歳未満は1万5千円)、第3子以降は3万円です。名古屋市では偶数月の15日に2か月分がまとめて振り込まれます(年6回)。
出生や転入の際は速やかに名古屋市の区役所民生子ども課へ申請してください。申請翌月分から支給が始まるため、出産後や引越し後は早めの申請が重要です。
公務員の方は勤務先での手続きとなります。
対象者・申請資格
受給対象者
- 名古屋市に住所を有し、高校生年代(18歳に到達した年度の3月31日)までの子どもを養育している方
- 外国籍の方も対象
- 令和6年10月分から所得制限は撤廃済み(全世帯対象)
支給額(月額)
- 0歳から3歳未満:第1子・第2子 15,000円 / 第3子以降 30,000円
- 3歳から高校生年代:第1子・第2子 10,000円 / 第3子以降 30,000円
- 第3子の数え方:0歳から22歳年度末未到達の子どもを年齢が上の子から順に数える
支給対象外となる場合
- 海外在住の子ども(留学中を除く)
- 児童福祉施設等に入所(2か月超)している子ども
- 里親等に委託(2か月超)されている子ども
- 公務員の方(原則職場での手続き)
申請条件
- 名古屋市に住所を有していること
- 高校生年代(18歳に到達した年度の3月31日)までの子どもを養育していること(外国籍の子どもを含む)
- 令和6年10月分から所得制限なし(撤廃済み)
- 海外居住の子ども(留学中を除く)は対象外
- 児童福祉施設等に入所している子どもは対象外
- 申請のあった翌月分から支給(遡及なし)
申請方法・手順
STEP1:出生・転入後速やかに申請する
- 出生届の提出後、または名古屋市への転入後に速やかに申請
- 申請翌月分から支給(過去に遡及して支給されません)
- 申請が遅れた分は受け取れなくなります
STEP2:申請窓口と必要書類を準備する
- お住まいの区の区役所民生子ども課または支所区民福祉課へ来庁
- 名古屋市は16区あります(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)
- 3歳未満の子どもがいる場合は医療保険の資格確認書類が必要
STEP3:口座への振り込みを確認する
- 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に2か月分がまとめて振り込まれます
- 令和7年度から「支払予定通知書」は廃止。通帳記帳でご確認ください
- 子どもの人数・年齢・状況が変わった際は速やかに届出が必要
必要書類
・請求者名義の口座の通帳コピーまたはキャッシュカードのコピー(公金受取口座利用希望の場合は不要) ・請求者の医療保険の加入状況が確認できる書類のコピー(3歳未満の子どもを養育する方のみ) ・請求者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) ・請求者のマイナンバーカード(省略可、省略した場合は所得証明書が別途必要な場合あり) ・単身赴任等で子どもと別居の場合:別居の理由・養育状況の申出書
第3子以降加算の追加申請が必要な場合(令和8年4月16日まで)
- 額改定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
よくある質問
第2子が生まれました。すぐに申請しないといけませんか?
はい、出生後速やかに申請してください。申請した翌月分から支給が始まります。過去に遡っての支給はできないため、申請が遅れた月の分は支給されません。出生届を提出した後、なるべく早くお住まいの区役所民生子ども課へ申請してください。
共働き夫婦の場合、どちらが申請すればよいですか?
原則として、収入(所得)が高い方が受給者となります(家計の主宰者)。父母の所得に差がない場合は、子どもが健康保険の扶養に入っている方や税法上の扶養親族とされている方などを考慮して決定します。詳しくはお住まいの区役所民生子ども課へご相談ください。
令和6年10月分から所得制限が撤廃されたとのことですが、以前は対象外でしたが今は受け取れますか?
はい、令和6年10月分から所得制限が完全に撤廃されました。以前は所得超過で「特例給付(月額5千円)」すら受け取れなかった方も含め、すべての世帯が対象となりました。まだ申請していない場合は速やかにお住まいの区役所民生子ども課へ申請してください。
子どもが大学に進学して別居しますが、手当はどうなりますか?
高校生年代(18歳年度末)を過ぎると児童手当の支給対象ではなくなります。ただし、22歳年度末まで第3子以降加算のカウント対象とする制度が設けられており、別途申請が必要な場合があります(令和8年4月16日期限の追加申請あり)。区役所から通知が届いた場合は内容を確認して手続きを行ってください。
お問い合わせ
子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当担当 電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204 Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 【申請窓口】お住まいの区役所民生子ども課または支所区民福祉課 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)