名古屋市児童扶養手当
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、名古屋市にお住まいのひとり親家庭の方が受け取れる国の制度です。離婚・死亡・DV・遺棄など様々な事情でひとり親になった家庭の児童(18歳年度末まで)を養育する方に支給されます。
令和7年4月から令和8年3月分の支給額は、全部支給の場合に第1子で月額46,690円、第2子以降は1人につき月額11,030円が加算されます。令和6年11月分から所得制限が緩和され、より多くの方が受給できるようになっています。
支給は2か月に1回(奇数月11日)で年6回です。毎年8月に現況届の提出が必要で、怠ると手当が停止されます。
受給後5年または離婚等から7年を経過した場合は一部支給停止適用除外の届出も必要です。名古屋市では「ジョイナス.ナゴヤ」で手当額の試算もできます。
対象者・申請資格
支給要件(次のいずれかの状態の児童を養育していること)
1. 父母が婚姻を解消(離婚)した児童 2. 父または母が死亡した児童 3. 父または母が重度の障害を有する児童 4. 父または母が生死不明である児童 5. 父または母に1年以上遺棄されている児童 6. 父または母がDVによる保護命令を受けた児童 7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童 8. 母が婚姻によらないで出産した児童
対象外となる主な場合
- 受給者が事実上の婚姻関係(内縁関係含む)にある場合
- 児童が受給者でない父または母と生計を同じくしている場合
- 日本国内に住所を有していない場合
- 児童が施設入所・里親委託されている場合
所得制限(令和6年11月分から緩和)
全部支給:受給者本人の所得が69万円未満(扶養なし)、107万円未満(1人扶養)等 一部支給:受給者本人の所得が69万円以上208万円未満(扶養なし)等
申請条件
- ひとり親家庭(離婚・死亡・重度障害・生死不明・遺棄・DV保護命令・拘禁・婚姻外出産等)または両親のいない家庭であること
- 18歳年度末まで(一定障害は20歳未満)の児童を養育していること
- 日本国内に住所を有していること
- 受給者本人の所得が限度額未満であること(令和6年11月分から基準緩和)
- 配偶者や同居する扶養義務者の所得も限度額未満であること
- 事実上の婚姻関係(内縁関係含む)にある場合は対象外
- 児童が児童福祉施設等に入所・里親委託されている場合は対象外
- 毎年8月に現況届の提出が必要
申請方法・手順
STEP1:窓口で事前確認
- お住まいの区役所民生子ども課または支所区民福祉課へ
- 支給要件や必要書類が状況によって異なるため、まず窓口に連絡して確認
- 個室での対応を希望する場合は事前にご相談ください
STEP2:申請書類の準備と窓口申請
- 令和8年2月以降は父母の離婚・死亡の場合は戸籍謄本は原則不要
- 身元確認書類・通帳コピー・年金関係書類等を準備
- 申請翌月分から支給開始(過去に遡及して支給されません)
STEP3:認定後の手続き(毎年必要)
- 認定後は毎年8月に「現況届」の窓口提出が必要(届出を怠ると手当が停止)
- 受給後5年または離婚等から7年経過した場合は「一部支給停止適用除外届出」が必要
- 住所・氏名・口座等が変わった場合も速やかに届出が必要
手当額の試算
- ジョイナス.ナゴヤ(名古屋市ひとり親家庭就業自立支援センター)のサイトで試算可能
必要書類
※令和8年2月以降、父母の離婚・死亡の場合は戸籍謄本は原則不要(外国籍・養育者は必要) ※個別事情に応じて各種申立書・独身証明書等が必要な場合あり
- 請求者の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 支給要件に応じた書類(父または母が重度障害の場合:かかりつけ医師の診断書 / 拘禁の場合:拘禁証明書)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 年金手帳・ねんきん定期便等(現在受給している年金額が分かるもの)
よくある質問
離婚して1か月経ちました。すぐに申請できますか?
はい、申請できます。申請した翌月分から支給が始まりますので、なるべく早く申請してください。過去に遡っての支給はできません。お住まいの区の区役所民生子ども課(または支所区民福祉課)へ本人確認書類等をお持ちのうえご来庁ください。令和8年2月以降は離婚の場合、戸籍謄本は原則不要となりました。
現況届を出し忘れてしまいました。どうなりますか?
毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しなかった場合は手当が停止されます。未提出に気づいた場合はすぐにお住まいの区役所民生子ども課へご連絡ください。区役所・支所からお知らせが送付されますので、届いたら速やかに対応してください。
受給後5年が経ちました。何か手続きが必要ですか?
手当を受給してから5年(または離婚等の支給要件に該当したときから7年)を経過した場合、一部支給停止適用除外の届出が必要です。届出をしなかった場合、手当額の約2分の1が支給停止(減額)されます。対象者には区役所・支所からお知らせが送付されますので、必ず確認して手続きを行ってください。
再婚を考えていますが、手当はどうなりますか?
受給者が事実上の婚姻関係(いわゆる内縁関係を含む)の状態になった場合は対象外となります。法律婚(婚姻届の提出)だけでなく、親族以外の異性との同居も原則として事実上の婚姻関係にあるとみなされます。受給中に生活環境が変わった場合は速やかにお住まいの区役所民生子ども課へ届出てください。
お問い合わせ
子ども青少年局 子ども未来企画部 子ども未来企画課 児童手当、ひとり親家庭等の福祉担当 電話番号:052-972-2522 ファクス番号:052-972-4204 Eメール:a2522-10@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 【申請窓口】お住まいの区役所民生子ども課または支所区民福祉課 受付時間:月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(休日・祝日・年末年始を除く)