浜松市 不妊治療費(先進医療費)助成
静岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、浜松市にお住まいのご夫婦が、先進医療による不妊治療を受けた際の費用を浜松市が一部助成する制度です。保険適用の体外受精・顕微授精と「併せて」先進医療を受けた場合に、治療費の7割(最大5万円)が申請1回につき支給されます。
浜松市外の医療機関を受診した場合も対象ですが、県外の医療機関では制度を把握していない場合があるため、不安な場合は浜松市が医療機関に直接説明する対応も行っています(健康増進課053-453-6117)。申請窓口は中央区役所内の中央健康づくりセンター(053-457-2890)など市内7か所です。
対象者・申請資格
対象となる治療の条件
- 厚生労働省が指定する先進医療実施医療機関で実施された先進医療であること
- 保険適用の生殖補助医療(体外受精または顕微授精)と「併せて」実施された先進医療であること
- 先進医療単独での実施、または保険外の生殖補助医療と組み合わせた場合は対象外
- 対象となる先進医療は厚生労働省に先進医療として告示されているもののみ
対象者の要件
- 法律婚の夫婦、または事実上婚姻関係にある男女(重婚は除く)
- 夫婦の両方または一方の住所が浜松市にあること
- 浜松市税を完納していること
- 対象外:文書料・個室料など治療に直接関係しない費用
申請条件
- 厚生労働省に先進医療実施医療機関として指定を受けている医療機関で治療を受けた方
- 保険適用の生殖補助医療(体外受精・顕微授精)と「併せて」先進医療の治療を受けた方(先進医療単独は対象外)
- 法律婚の夫婦、または事実上婚姻関係にある男女(重婚となる場合は対象外)
- 夫婦の両方または一方の住所が浜松市にある方
- 浜松市税を完納している方
- 文書料・個室料など治療に直接関係しない費用は対象外
申請方法・手順
STEP1: 治療を受ける医療機関を確認する
- 厚生労働省ウェブサイトで先進医療実施医療機関を確認
- 浜松市外・県外の医療機関でも対象(不安な場合は健康増進課053-453-6117に相談)
STEP2: 保険適用の生殖補助医療と併せて先進医療を受ける
- 体外受精または顕微授精(保険適用)の治療計画内で先進医療を受ける
- 治療終了日(妊娠判定日または治療中止日)をメモしておく
STEP3: 医療機関に受診等証明書の作成を依頼する
- 治療を受けた医療機関に「浜松市不妊治療費(先進医療費)支援事業受診等証明書」の作成を依頼する
- 治療開始日・治療終了日等の必要事項が記載されていないと申請受付できないため確認すること
STEP4: 申請書類を揃えて窓口へ持参する
- 申請期限:治療終了日の属する年度内(1〜3月終了分は90日以内)
- 最寄りの健康づくりセンターへ(中央区役所内053-457-2890 等)
- 申請書は浜松市ウェブサイトからダウンロード可能
STEP5: 審査後に口座へ振込まれる
- 申請内容審査後、指定口座へ助成金が振り込まれる
必要書類
1. 不妊治療費(先進医療費)支援事業費補助金交付申請書(両面印刷) 2. 不妊治療費(先進医療費)支援事業受診等証明書(治療を受けた医療機関が作成) 3. 医療機関発行の領収証(申請する治療・技術の領収金額が含まれた全領収証) 4. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※申請日から3か月以内発行のもの(同一住所の法律婚夫婦は一部省略可) 5.
事実婚の方のみ
事実婚関係に関する申立書 6. 認め印(スタンプ式を除く)※署名により押印不要となる場合あり 7. 申請者名義の預金通帳等(振込口座確認用)
よくある質問
先進医療とは何ですか?どの治療が対象ですか?
先進医療とは、保険適用を見据えて厚生労働省が承認した高度な医療技術で、保険診療との併用が認められているものです。不妊治療では、タイムラプス培養や子宮内フローラ検査などが該当する場合があります。具体的にどの技術が対象かは厚生労働省ウェブサイトで確認できます。不明な場合は浜松市健康増進課(053-453-6117)にご相談ください。
浜松市外や県外の医療機関で受けた先進医療も対象ですか?
対象です。浜松市外・県外の医療機関で受けた場合でも申請できます。ただし、県外の医療機関では浜松市の助成制度を把握していないことがあります。その場合は浜松市が医療機関に直接説明する対応もしていますので、健康増進課(053-453-6117)にご相談ください。
1回の体外受精のサイクル中に複数の先進医療を受けた場合はどう申請しますか?
体外受精の治療開始(治療計画作成)から治療終了(妊娠判定または中止)までの一連の治療で受けた先進医療を合わせて1回の申請とします。複数の先進医療技術を受けた場合も、そのサイクルで1回分の申請(最大5万円)となります。
申請期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
申請期限(治療終了年度内、または1〜3月終了分は90日以内)を過ぎると受付ができません。特に年度末(3月)に治療が終了した場合は、90日以内という短い期限があるため注意が必要です。早めに書類を揃えて申請することをお勧めします。不明な点は健康増進課(053-453-6117)にお早めにご確認ください。
事実婚ですが申請できますか?
事実婚(法律上の婚姻関係はないが婚姻関係と同様の実態がある男女)も対象です。申請時に「事実婚関係に関する申立書」の提出が必要です。ただし重婚となる関係は対象外です。
お問い合わせ
浜松市役所健康福祉部健康増進課 〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2 電話番号:053-453-6117 ファクス番号:053-453-6133 【担当窓口】 中央健康づくりセンター(中央区役所内):053-457-2890 東行政センター内:053-424-0125 / 西行政センター内:053-597-1120 南行政センター内:053-425-1590 浜名健康づくりセンター(浜名区役所内):053-585-1171 細江健康センター内:053-523-3121 天竜健康づくりセンター:053-922-0075