仙台市国民健康保険 葬祭費
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市の国民健康保険に加入している方が亡くなった際に、葬祭を行った喪主の方に5万円が支給される制度です。仙台市内5区の区役所保険年金課および宮城総合支所・秋保総合支所が申請窓口で、郵送申請にも対応しています。
大切な方を亡くされた後の慌ただしい時期ですが、葬祭を行った日の翌日から2年間が時効となりますので、落ち着いたら早めに手続きをされることをお勧めします。なお、亡くなった方が会社勤めを退職して間もなかった場合(退職後3か月以内の死亡等)は、前職の健康保険から「埋葬料」が支給される場合があり、その場合は仙台市国保からの葬祭費は支給されません。
どちらの保険が対象か不明な場合は、仙台市の区役所保険年金課にご相談ください。
対象者・申請資格
支給対象となる方
- 亡くなった方が仙台市国民健康保険の被保険者だった
- 葬祭を行った方(喪主)に支給(葬儀・葬式を行わなかった場合は火葬を執り行った方)
- 支給額は一律5万円
対象外となる場合(前職の健康保険が優先)
以下のいずれかに該当する場合は、前職の健康保険(社会保険・健康保険組合等)から「埋葬料」の支給を受けることができるため、仙台市国保からの葬祭費は支給されません:
- 前職の健康保険の被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなった場合
- 前職の健康保険から傷病手当金または出産手当金の継続給付を受給中に亡くなった場合
- 上記継続給付の受給終了後3か月以内に亡くなった場合
時効について
- 葬祭を行った日の翌日から2年間が申請期限
- 2年を過ぎると申請できないため、早めの手続きが重要
申請条件
- 亡くなった方が仙台市国民健康保険の被保険者であったこと・申請者が葬祭(または火葬)を行った方であること・前職の健康保険から埋葬料を受け取る要件に該当しないこと(退職後3か月以内の死亡、傷病手当金・出産手当金の継続給付受給中の死亡、その継続給付終了後3か月以内の死亡などに該当する場合は前職の保険が優先)
申請方法・手順
ステップ1:仙台市国保加入者かどうか確認する
- 亡くなった方が仙台市国民健康保険の被保険者だったか確認
- 前職の健康保険から埋葬料が支給される要件に該当しないか確認(退職後3か月以内の死亡等)
- 不明な場合はお住まいの区の区役所保険年金課に問い合わせ(青葉区:022-225-7211 等)
ステップ2:必要書類を準備する
- 亡くなった方の資格確認書など(マイナ保険証・資格確認書があればご持参ください)
- 喪主の銀行口座がわかる通帳
- 亡くなった方と喪主が確認できる書類(会葬礼状、葬祭日程表、訃報広告など)
- 葬儀・葬式を行っていない場合:埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収書の写し
ステップ3:区役所窓口または郵送で申請する
- 窓口:お住まいの区の区役所保険年金課(青葉区役所・宮城野区役所・若林区役所・太白区役所・泉区役所)または宮城総合支所保険年金課
- 郵送:仙台市公式サイトから「国民健康保険葬祭費支給申請書(郵送による届出)」をダウンロードして郵送
必要書類
- 亡くなった方の資格確認書など(お持ちの場合)・葬祭を行った方(喪主)の銀行口座が確認できるもの(預金通帳など)・亡くなった方と喪主が確認できるもの(会葬礼状、葬祭日程表、訃報広告など)・葬儀・葬式を行っていない場合:埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収書の写し
よくある質問
父が亡くなりました。仙台市の国保に加入していましたが、つい最近まで会社員でした。どちらの保険から葬祭費をもらえますか?
前職の健康保険(社会保険等)の被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなった場合は、前職の健康保険から「埋葬料」の支給を受けられるため、仙台市国保からの葬祭費は支給されません。退職から3か月を超えていた場合は仙台市国保から5万円が支給されます。どちらが対象かわからない場合は、お住まいの区の区役所保険年金課(青葉区役所:022-225-7211 等)にご相談ください。
葬儀を行わず、火葬のみ執り行いました。葬祭費の申請はできますか?
はい、葬儀・葬式を行っていない場合でも、火葬を執り行った方に5万円が支給されます。申請の際には、埋火葬許可証の写しと火葬費用の領収書の写しが必要となります。その他の書類(亡くなった方の資格確認書、喪主の口座がわかる通帳)とあわせて、お住まいの区の区役所保険年金課または郵送でご申請ください。
郵送で申請したいのですが、どこに送ればよいですか?
仙台市公式サイトの「国民健康保険葬祭費支給申請書(郵送による届出)」ページから申請書をダウンロードし、そちらに記載の提出先にご郵送ください。申請書のダウンロードURLはhttps://www.city.sendai.jp/kenko-hoken/download/bunyabetsu/kenkohoken/sousaihi.htmlです。不明な点はお住まいの区の区役所保険年金課(青葉区:022-225-7211、宮城野区:022-291-2111、若林区:022-282-1111、太白区:022-247-1111、泉区:022-372-3111)にご確認ください。
葬祭費の申請に期限はありますか?
はい、葬祭を行った日の翌日から2年間が申請期限(時効)です。2年を経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。大切な方を亡くされた後は何かと忙しいですが、落ち着かれましたら早めに仙台市の区役所保険年金課にご相談されることをお勧めします。
お問い合わせ
青葉区役所保険年金課(仙台市青葉区上杉1-5-1):022-225-7211 宮城野区役所保険年金課(仙台市宮城野区五輪2-12-35):022-291-2111 若林区役所保険年金課(仙台市若林区保春院前丁3-1):022-282-1111 太白区役所保険年金課(仙台市太白区長町南3-1-15):022-247-1111 泉区役所保険年金課(仙台市泉区泉中央2-1-1):022-372-3111 青葉区宮城総合支所保険年金課:022-392-2111