仙台市 外国人重度障害者等福祉手当
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、仙台市にお住まいで国籍要件等により国民年金に加入できなかった経緯があるために障害基礎年金を受給できない重度障害のある方を対象とした、仙台市独自の福祉手当です。月額36,000円が年3回(4・8・12月)に4か月分ずつ本人口座に振り込まれます。
申請窓口は仙台市の各区役所障害高齢課障害者支援係(青葉区役所:022-225-7211、宮城野区役所:022-291-2111、若林区役所:022-282-1111、太白区役所:022-247-1111、泉区役所:022-372-3111、宮城総合支所:022-392-2111)です。対象となるのは特定の経緯(国籍条項撤廃時点で既に障害があった在日外国人等)に該当する方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、または精神障害者保健福祉手帳1級が必要です。
生活保護受給者、年額432,000円以上の公的年金受給者は対象外です。
対象者・申請資格
対象となる4つの類型
①国民年金法の国籍条項が撤廃された昭和57年1月1日時点で20歳超、かつ既に障害者だった在日外国人の方 ②国籍条項撤廃時から昭和61年3月31日の間に障害者となった在日外国人で、国籍条項撤廃時に35歳超だった方 ③国民年金制度開始〜国籍条項撤廃の間に帰化し、帰化時に20歳超かつ既に障害者だった方 ④昭和61年4月1日より前に海外在住中に障害が発生した日本人で、障害発生時に日本国内に住所がなく20歳超だった方(または20歳前に障害発生し20歳時に日本国内に住所がなかった方) ※「在日外国人」には昭和57年1月2日以降に帰化した方も含む
受給できない場合
- 障害を支給理由とする公的年金を受給している
- 年額432,000円以上の公的年金を受けている(差額の支給もなし)
- 生活保護を受給している
- 本人の所得が一定額を超えている
- 同趣旨の他の手当を受給している
申請条件
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、または精神障害者保健福祉手帳1級を所持していること・国民年金加入資格がなかった経緯に該当すること(下記いずれか):①昭和57年1月1日に20歳超で既に障害者だった在日外国人、②国籍条項撤廃〜昭和61年3月31日に障害者となった在日外国人で国籍条項撤廃時35歳超、③帰化時に20歳超で既に障害者だった方、④昭和61年4月1日より前に海外在住中に障害発生した日本人・次の場合は対象外:障害を支給理由とする公的年金受給者、年額432,000円以上の公的年金受給者、生活保護受給者、所得が一定額超、同趣旨の他手当受給者
申請方法・手順
ステップ1:対象要件の確認と窓口相談
- 自分が対象の4類型のいずれかに該当するかを確認
- お住まいの区の区役所障害高齢課障害者支援係に来所または電話で事前相談(青葉区:022-225-7211、宮城野区:022-291-2111等)
- 年金受給状況、生活保護受給状況、所得状況をあわせて確認
ステップ2:必要書類を準備する
- 各種障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
- 本人の住民票の写しまたは戸籍抄本
- 日本国籍取得者・帰国者として申請する方:日本国籍取得時の戸籍謄本、海外渡航記録がわかる書類(戸籍の附票等)
- 前年の所得を証明する書類(市・県民税課税証明書等)
- 本人名義の預金通帳
- 障害の初診日がわかる書類(母子手帳・通院記録等)
ステップ3:区役所窓口で申請する
- 準備した書類を持参して窓口で認定請求
- 認定後、支給は年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつ本人口座へ振り込まれる
必要書類
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・本人分の住民票の写しまたは戸籍抄本・日本国籍取得者・帰国者として申請する方:日本国籍取得時の戸籍謄本、海外渡航を示す戸籍の附票など・前年の所得額を証明する書類(扶養親族数が記載されているもの、市・県民税課税証明書等)・本人名義の預金通帳または貯金通帳・その他:障害の初診日がわかる母子手帳・通院記録など
よくある質問
昭和57年より前から日本に住んでいる在日外国人の親族がいます。重度の障害がありますが、この手当の対象になりますか?
国籍条項が撤廃された昭和57年1月1日の時点ですでに20歳を超えて障害者だった在日外国人の方が対象の一類型です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、または精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちであることが条件です。また、障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと、年額432,000円以上の公的年金を受給していないこと、生活保護を受けていないことも必要です。まずはお住まいの区の区役所障害高齢課障害者支援係(青葉区役所:022-225-7211等)にご相談ください。
すでに障害年金を少額ですが受給しています。この手当はもらえますか?
障害を支給理由とする公的年金を受給している場合は原則対象外ですが、月額36,000円未満の公的年金を受給している場合は、36,000円との差額が支給される仕組みです。例えば月額20,000円の年金を受給していれば、差額の16,000円が支給されます。ただし、年額432,000円(月換算36,000円)以上の公的年金を受給している場合は対象外となります。詳しくは区役所障害高齢課にご相談ください。
手当の支給はいつありますか?
年3回(4月・8月・12月)に4か月分ずつ本人の口座に振り込まれます。例えば4月の支給では1月・2月・3月・4月分の4か月分が振り込まれます。月額36,000円のため、1回の振り込みは144,000円となります。公的年金との差額を受給している方は差額分の金額が振り込まれます。
帰化後に障害が発生しました。この手当の対象になりますか?
帰化後に障害が発生した場合は、この手当の対象とはなりません。対象となるのは帰化した時点ですでに20歳を超えて障害者だった方(または20歳前に障害が発生して、20歳到達時に日本国籍を取得していた方)に限られます。帰化後に障害を負った方は、国民年金の障害基礎年金等の申請をご検討ください。詳しくはお住まいの区の区役所障害高齢課(青葉区:022-225-7211等)にご相談ください。
お問い合わせ
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-225-7211 宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-291-2111 若林区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-282-1111 太白区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-247-1111 泉区役所 障害高齢課 障害者支援係:022-372-3111 宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係:022-392-2111(代表)/健康福祉局障害企画課(ホームページ問い合わせ):022-214-6135