さいたま市 年金生活者支援給付金
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいの年金受給者で収入が少ない方を支援する国の制度です。老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金を受給しており、一定の所得・課税要件を満たす方が対象となります。
支給額は老齢で月額5,310円、障害1級で月額6,638円、障害2級・遺族で月額5,450円が基準となっており、年金に上乗せして支給されます。さいたま市にお住まいの方は、毎年9月頃に日本年金機構から届く請求書(はがき)で手続きできるほか、さいたま市の各区役所(浦和区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・西区・北区・岩槻区・緑区・南区)の保険年金課窓口でも申請が可能です。
年金だけでは生活が苦しいと感じている方は、ぜひ手続きをご確認ください。
対象者・申請資格
老齢年金生活者支援給付金の対象要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 前年の公的年金等の収入額と所得の合計が879,300円以下であること
- 同一世帯の全員が住民税非課税であること
障害・遺族年金生活者支援給付金の対象要件
- 障害基礎年金(1級・2級)または遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が4,721,000円以下であること(扶養親族等の数によって変わります)
補足給付金について
- 老齢年金生活者支援給付金のうち、所得が基準より高い方(補足的老齢年金生活者支援給付金)は月額最大5,310円未満で支給される場合があります
- 支給額は毎年10月に改定されます(物価変動に連動)
申請条件
老齢年金生活者支援給付金
- 老齢基礎年金を受給していること
- 前年の公的年金等の収入額と所得の合計が879,300円以下であること
- 同一世帯全員が住民税非課税であること
障害年金生活者支援給付金
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族の数により変動)であること
遺族年金生活者支援給付金
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得が4,721,000円以下(扶養親族の数により変動)であること
申請方法・手順
STEP1:請求書の受け取り
- 毎年9月頃、日本年金機構からはがき型の請求書が郵送されます
- 新たに対象となった方には初回請求書が、継続の方には現況確認通知が届きます
- さいたま市内の各区役所保険年金課でも案内を受けることができます
STEP2:請求書の記入・提出
- はがき型請求書に必要事項(氏名・振込先口座等)を記入します
- 返信用封筒でそのまま返送するか、さいたま市各区役所保険年金課の窓口に持参できます
- 窓口:浦和・大宮・見沼・中央・桜・西・北・岩槻・緑・南区の各区役所保険年金課
STEP3:支給の開始
- 手続き完了後、年金と同じ口座に毎月支給されます
- 老齢は月額5,310円、障害1級は6,638円、2級は5,310円、遺族は5,450円(基準額)
- 毎年10月に支給額が物価に連動して改定されます
わからない場合の問い合わせ先
- 厚生労働省給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
- さいたま市各区役所保険年金課にも相談できます
必要書類
- 年金証書(写し)
- 本人確認書類
- 振込先口座情報(通帳等)
- 所得関係書類(必要に応じて)
よくある質問
年金をもらっているのに給付金の通知が来ていません。どうすればいいですか?
所得や課税状況が要件を満たしている場合、毎年9月頃に日本年金機構から請求書が届きます。届いていない場合は、所得が対象要件を超えているか、住民税が課税されている可能性があります。さいたま市各区役所保険年金課(さいたま市内10区)または厚生労働省給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)にご相談ください。
障害年金1級と2級で支給額が違うのですか?
はい、異なります。障害基礎年金1級受給者は月額6,638円、2級受給者は月額5,310円が基準額です。なお、この金額は毎年10月に物価変動に連動して改定されますので、最新の金額はさいたま市各区役所保険年金課または厚生労働省給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)でご確認ください。
遺族基礎年金を受給していますが、子どもが2人います。給付額は?
遺族年金生活者支援給付金は、子が1人の場合は月額5,450円ですが、子が2人以上の場合はその人数で割った額が子ごとに支給されます。たとえば子が2人の場合は1人当たり2,725円(合計5,450円)となります。正確な金額はさいたま市各区役所保険年金課にご確認ください。
さいたま市の区役所の窓口はどこに行けばよいですか?
さいたま市内には10の区があり、お住まいの区の区役所保険年金課で手続きできます。浦和区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・西区・北区・岩槻区・緑区・南区の各区役所窓口です。日本年金機構の請求書が届いている場合は、返送でも手続き可能です。
お問い合わせ
・厚生労働省給付金専用ダイヤル:0570-05-4092 ・さいたま市各区役所保険年金課(さいたま市内10区の各区役所窓口)