特別児童扶養手当(さいたま市)
埼玉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満で精神または身体に障害のある児童を家庭で養育している父母等に支給される国の制度です。さいたま市では各区役所支援課が窓口となっています。
障害の程度に応じて1級(重度障害児)と2級(中度障害児)の2区分があり、令和8年度の支給額は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。支払いは毎年4月・8月・11月の年3回行われます。
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書により対象と認められる場合があります。所得制限があり、また障害を理由とする年金を受給中の場合や施設入所中の場合は支給対象外となります。
毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者と受給条件
- 20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育している父母等
- 障害者手帳を持っていなくても、所定の診断書で対象と認められる場合がある
- 所得制限あり(受給者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超える場合は支給停止)
支給対象外となる場合
- 障害を理由とする年金(障害年金等)を受給中の場合
- 対象児童が施設入所中の場合(グループホーム等の一部施設を除く)
障害程度区分
- 1級:重度障害児(月額58,450円 ※令和8年度)
- 2級:中度障害児(月額38,930円 ※令和8年度)
申請条件
1. 20歳未満の精神または身体に障害を有する児童を家庭で監護・養育していること 2. 父母等であること 3. 所得制限を超えないこと 4. 障害を理由とする年金を受給していないこと 5. 対象児童が施設入所中でないこと(グループホーム等の一部施設を除く) ※障害者手帳を所持していなくても対象になる場合あり
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 申請窓口:お住まいの区の区役所支援課
- 申請に必要な書類をそろえて窓口へ持参する
必要書類
- 障害者手帳または所定の診断書(様式は区役所で入手可能)
- 受取口座の通帳
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人確認書類(顔写真付き1点、または顔写真なし2点以上)
- 代理人申請の場合は委任状または健康保険被保険者証等
支給スケジュール
- 毎年4月・8月・11月の年3回支給
- 毎年8月に現況届の提出が必要(提出がないと8月分以降が差し止め)
必要書類
手帳(または診断書※所定の様式)、通帳、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)、身元確認書類(顔写真付き1点または顔写真なし2点以上)
お問い合わせ
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 地域生活支援係 電話番号:048-829-1308 ファックス:048-829-1981 【各区役所支援課】西区:048-620-2662、北区:048-669-6062、大宮区:048-646-3062、見沼区:048-681-6062、中央区:048-840-6062、桜区:048-856-6172、浦和区:048-829-6143、南区:048-844-7172、緑区:048-712-1172、岩槻区:048-790-0163