受付中子育て・出産
さいたま市 子育て支援医療費助成制度
埼玉県
基本情報
給付額保険診療分の一部負担金(窓口負担)の全額
申請期間通年受付(出生・転入後1年以内の申請で遡及適用可)
対象地域埼玉県
対象者さいたま市在住の0歳から18歳の年度末(18歳到達後の最初の3月末日)までのお子様。ただし、生活保護受給者、児童相談所の措置を受けている方、心身障害者医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度の対象者を除く。
申請方法各区役所保険年金課福祉医療係または各支所の窓口で登録申請。電子申請・郵送申請も可。出生日や転入日等の翌日から1年以内の申請で遡及適用あり。
この給付金のまとめ
この給付金は、さいたま市にお住まいの0歳から高校3年生(18歳の年度末)までのお子様の医療費負担を実質ゼロにする制度です。病院やクリニックを受診した際の保険診療分の窓口負担金が全額助成されるため、子育て世帯の医療費の心配を大幅に軽減できます。
所得制限はなく、さいたま市に住民登録があり健康保険に加入していれば原則すべてのお子様が対象です。2024年10月1日から対象年齢が高校生世代まで拡大され、より多くの家庭が恩恵を受けられるようになりました。
埼玉県内の協定医療機関では受給資格証を提示するだけで窓口での支払いが不要となり、手続きも大変スムーズです。まずは出生・転入後できるだけ早く受給資格証の登録申請を行いましょう。
対象者・申請資格
対象となる方
- さいたま市に住民登録があること
- 0歳から18歳の年度末(18歳到達後の最初の3月末日)までのお子様
- 健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること
- 所得制限なし
対象外となる方
- 生活保護を受給している方
- 児童相談所の措置を受けている方
- 心身障害者医療費支給制度の対象者(そちらを優先利用)
- ひとり親家庭等医療費支給制度の対象者(そちらを優先利用)
助成される医療費の範囲
- 健康保険適用の診療(保険診療分)の一部負担金(窓口負担)の全額
- 訪問診療も対象
- 市内協定施術所のあん摩マッサージ、はり、きゅう師等も対象
助成されない費用
- 保険外診療(文書料、予防接種代、健康診断料、差額ベッド代等)
- 入院時の食事療養標準負担額
申請条件
- さいたま市に住民登録があること
- 健康保険に加入していること
- 0歳から18歳の年度末(18歳到達後の最初の3月末日)までであること
- 生活保護や児童相談所の措置を受けていないこと
- 心身障害者医療費支給制度またはひとり親家庭等医療費支給制度の対象でないこと
申請方法・手順
1
申請の流れ
- ステップ1:各区役所保険年金課福祉医療係または支所の窓口で「受給資格証」の登録申請を行う
- ステップ2:受給資格証が交付されたら、受診のたびに医療機関窓口で保険証と一緒に提示する
- ステップ3:埼玉県内の協定医療機関では窓口負担が不要に(県外・一部の機関では一時立替が必要)
- ステップ4:県外や立替が発生した場合は、診療翌月以降に払い戻し申請を行う
2
登録申請に必要なもの
- お子様の加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書・マイナ保険証等)
- 保護者名義の預金通帳または口座情報がわかるもの
3
申請窓口と方法
- 窓口:各区役所保険年金課福祉医療係(どの区の窓口でも可)
- 電子申請:各区のe-tumoフォームから申請可能
- 郵送申請:申請書をダウンロードし、お住まいの区役所保険年金課へ郵送
- 出生・転入後1年以内の申請で遡及適用が可能(1年を超えると申請日からの適用)
必要書類
登録申請
- お子様の加入健康保険の状況がわかるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナ保険証等)
- 印鑑(朱肉を使うもの)※申請者本人が氏名を記入する場合は不要
- 保護者名義の預金通帳または口座情報がわかるもの
医療費払い戻し申請
- 医療機関の領収書(医療機関別・薬局別、入院・外来別に1か月ごとに分ける)
- 医療費支給申請書
- 受給資格証
- お子様の加入健康保険の状況がわかるもの
お問い合わせ
各区保険年金課福祉医療係 西区 TEL:048-620-2655 北区 TEL:048-669-6055 大宮区 TEL:048-646-3055 見沼区 TEL:048-681-6055 中央区 TEL:048-840-6055 桜区 TEL:048-856-6165 浦和区 TEL:048-829-6127 南区 TEL:048-844-7165