受付中障害者支援

北九州市 重度障害者医療費助成制度

福岡県

基本情報

給付額保険診療による医療費自己負担額を全額助成(食事代・差額ベッド代・保険外治療を除く)
申請期間申請期限なし(随時受付)。払い戻し請求は5年で時効。医療証は毎年10月に自動更新。
対象地域福岡県
対象者北九州市に住民登録があり、健康保険に加入している重度障害者の方(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方)で、所得が制限限度額未満の方
申請方法住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係で申請。転入後15日以内に申請すると転入日から有効な医療証を交付。15日を超えた場合は申請月初日から有効。

この給付金のまとめ

この給付金は、北九州市にお住まいの重度障害のある方が対象で、病院や診療所での窓口自己負担額を全額助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A表示、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちであれば申請できます。
医療証を医療機関の窓口に提示するだけで、保険診療の自己負担が無料になります。所得制限があるため、所得が制限限度額以上の方は対象外となります。

転入後は速やかに(15日以内に)区役所へ申請することで、転入日まで遡って助成が受けられます。食事代・差額ベッド代・保険外治療は対象外ですのでご注意ください。

対象者・申請資格

対象となる手帳と障害程度

北九州市の重度障害者医療費助成制度を利用するには、以下のいずれかの手帳が必要です。身体障害者手帳は1級または2級の方、療育手帳はA表示(重度)の方、精神障害者保健福祉手帳は1級の方が対象です。
いずれも北九州市内に住民登録があり、健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していることが前提条件です。

所得制限と除外対象

所得が一定の制限限度額以上の方は対象外となります。また、生活保護を受給している方、65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない方も対象外です。
所得制限の具体的な金額は区役所にお問い合わせください。なお、手帳取得後に所得が増えて制限を超えた場合は、医療証を返還する必要があります。

申請条件

  • 北九州市内に住所を有すること
  • 健康保険に加入していること
  • 次のいずれかの手帳を所持:身体障害者手帳(1級または2級)、療育手帳(A表示)、精神障害者保健福祉手帳(1級)
  • 所得が制限限度額未満であること
  • 生活保護受給者は対象外
  • 65歳以上で後期高齢者医療に加入していない方は対象外

申請方法・手順

1

ステップ1:手帳の取得

まず身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを取得していることが前提です。手帳をお持ちでない方は、区役所保健福祉課へ手帳申請を先に行ってください。

2

ステップ2:必要書類を準備する

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)、健康保険証、各種手帳を用意してください。他市から転入した方はマイナンバー確認書類または所得証明書も必要です。
転入後は15日以内に申請することで転入日まで遡って助成が受けられます。

3

ステップ3:区役所で申請する

住所地の区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係へ持参して申請します。申請が受理されると「重度障害者医療証」が交付されます。
医療証は毎年10月に自動更新されるため、更新手続きは原則不要です。医療機関受診時に医療証と健康保険証を提示してください。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード等)
  • 健康保険証
  • 各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
  • 転入者はマイナンバー確認書類または所得証明書

よくある質問

医療証を忘れて受診した場合はどうなりますか?

医療証を持参しなかった場合は、いったん自己負担分を支払い、後日払い戻しを受けることができます。ただし、払い戻し請求には5年の時効があります。領収書を大切に保管し、区役所保健福祉課へお問い合わせください。

入院時の食事代も助成されますか?

入院時の食事代(食事療養標準負担額)は助成対象外です。差額ベッド代や保険外診療費も対象外となります。助成されるのはあくまで保険診療による自己負担額(窓口負担金)のみです。

毎年更新手続きが必要ですか?

医療証は毎年10月に自動更新されます。通常は更新手続きは不要ですが、所得状況が変わった場合や、転居・手帳の変更があった場合は速やかに区役所へ届け出てください。

精神科の通院にも使えますか?

はい、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方であれば、精神科・心療内科の保険診療による自己負担額も助成対象です。薬局での調剤費用も保険診療分は助成されます。

65歳になったら制度が変わりますか?

65歳以上になると後期高齢者医療制度への加入状況によって取り扱いが変わります。65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない方は対象外となります。詳細は区役所保健福祉課へご確認ください。

お問い合わせ

【門司区】093-321-4800 【小倉北区】093-582-3430 【小倉南区】093-951-4126 【若松区】093-761-5322 【八幡東区】093-671-4800 【八幡西区】093-642-1445 【戸畑区】093-881-4800(各区役所保健福祉課高齢者・障害者相談係)

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