福岡市 重度障がい者医療費助成制度
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいの重度障がいをお持ちの方を対象に、医療費の自己負担相当額を全額助成する制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを持つ方が対象で、所得要件を満たせば福岡県内の医療機関・薬局での窓口負担がゼロになります。
「障がい者医療証」を健康保険証と一緒に提示するだけで適用されます。精神障がいをお持ちの方(高校生世代以下を除く)の精神病床への入院は対象外となります。
医療証は毎年10月に更新されますので、年1回の更新手続きをお忘れなく。
対象者・申請資格
対象となる障がいの種別・等級
以下のいずれかに該当し、健康保険に加入していることが条件です。
- 身体障害者手帳1級または2級
- 療育手帳重度(A)判定
- 精神障害者保健福祉手帳1級
所得制限額(令和7年8月1日以降)
本人(扶養0人):366万1千円未満 本人(扶養1人):404万1千円未満 配偶者(扶養0人):628万7千円未満 以降1人増えるごとに本人38万円、配偶者21万3千円加算
助成を受けられないケース
- 生活保護受給中
- 3歳未満で子ども医療費助成の対象となる乳幼児
- 65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度未加入
- 本人または配偶者の所得が制限額以上
申請条件
- 福岡市内に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 身体障害者手帳1・2級、療育手帳重度(A)、または精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持していること
- 本人の前年所得が制限額未満であること(扶養0人:令和7年8月以降は366万1千円未満)
- 配偶者の前年所得が制限額未満であること(扶養0人:628万7千円未満)
- 生活保護を受給していないこと
- 3歳未満で子ども医療費助成の対象でないこと
- 65歳以上75歳未満の場合は後期高齢者医療制度に加入していること
申請方法・手順
ステップ1:申請に必要な書類を準備する
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれか、健康保険の資格確認書類(マイナンバーカード等)、本人確認書類を準備します。市外からの転入の場合は所得証明書も必要です。
ステップ2:居住区の区役所・出張所 保険年金担当課へ申請する
お住まいの区の区役所または出張所の保険年金担当課の窓口で申請します。マイナンバーによる情報照会に同意すると一部書類が省略できます。
世帯の状況によって必要書類が異なる場合があるため、事前に電話で確認することをお勧めします。
ステップ3:「障がい者医療証」の交付を受ける
審査後、対象と認定された方に「障がい者医療証」が交付されます。助成開始日は原則として申請した月の初日です。
医療証の色は年度ごとに変わります(65歳未満は桃色系、65歳以上後期高齢者用は薄紫色系)。
ステップ4:医療機関受診時に医療証を提示する
福岡県内の医療機関・薬局では健康保険証(マイナ保険証等)と「障がい者医療証」を提示することで自己負担がゼロになります。医療証は毎年9月30日が有効期限で、毎年10月に更新されます。
必要書類
- 健康保険の資格確認書類(資格情報お知らせ、資格確認書、マイナポータル情報、マイナンバーカードのいずれか1点)
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳(療育手帳のない方は公的機関の判定書)
- 届出者の本人確認書類
- 所得証明書等(市外からの転入の場合など)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳の1級を持っていれば全ての医療費が助成されますか?
精神障がいの方(高校生世代=18歳到達後最初の3月31日以下の方を除く)は、精神病床への入院にかかる医療費は助成対象外となります。精神病床以外の入院や通院については対象です。
所得制限があると聞きましたが、令和7年度の具体的な金額はいくらですか?
令和7年8月1日以降は、本人の所得限度額が扶養親族0人で366万1千円(以前は360万4千円)に引き上げられます。配偶者の限度額は扶養0人で628万7千円です。所得は一定の控除を差し引いた後の金額で判定されます。
医療証の更新を忘れた場合はどうなりますか?
医療証の有効期限(毎年9月30日)を過ぎると助成が受けられなくなります。更新が必要な方には毎年8月に更新案内が届きます。更新できていない場合は速やかにお住まいの区の区役所・出張所保険年金担当課へご連絡ください。
手帳の等級が変わった場合はどうすれば良いですか?
手帳の等級が変わった場合は、必ず区役所・出張所の保険年金担当課窓口に届け出てください。等級が下がり助成対象外となる場合は、障がい者医療の資格が喪失します。また、所得に変更があった場合も届け出が必要です。
福岡県外の病院にかかった場合も助成されますか?
県外の医療機関では障がい者医療証は使用できません。いったん窓口で医療費をお支払いいただき、後日区役所・出張所の保険年金担当課で払い戻しの手続きを行ってください。
お問い合わせ
各区役所・出張所の保険年金担当課(窓口:8:45〜17:15、土日祝休) ・東区:092-645-1102 ・博多区:092-419-1118 ・中央区:092-718-1124 ・南区:092-559-5152 ・城南区:092-833-4123 ・早良区:092-833-4372 ・西区:092-895-7090