北九州市木造住宅除却工事費補助(建替え・転居前提)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北九州市にお住まいの方が昭和56年5月31日以前に建てた耐震性不足の木造住宅を解体する際に、最大30万円の補助を受けられる制度です。建替えや耐震性のある中古住宅への転居を前提とした除却工事が対象で、工事費の23%相当(消費税除く)が補助されます。
旧耐震基準の古い木造住宅は地震発生時の倒壊リスクが高く、北九州市では住宅の安全性向上を図るためにこの補助制度を設けています。令和7年4月1日から先着順で受付を開始しており、予算が尽き次第終了となるため、早めの相談・申請をお勧めします。
工事着工前に必ず交付決定を受ける必要があります。
対象者・申請資格
対象住宅の要件
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(旧耐震基準の建物)で、耐震診断の結果、現行の耐震基準を満たさないと判定されたものが対象です。建替えに伴う除却工事、または耐震性を有する中古住宅への転居に伴う除却工事が補助対象となります。
申請者の要件
建物所有者、または所有者の同意を得た方が申請できます。市税を滞納していないこと、暴力団関係者でないことが要件です。
また、工事は原則として市内の施工業者が請け負う必要があります。交付決定前に工事を着工した場合は補助対象外となりますので、必ず事前に手続きを完了させてください。
申請条件
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅であること
- 耐震性が不足していること(耐震診断結果が必要)
- 建替えまたは耐震住宅への転居を前提とした除却工事であること
- 建物所有者または所有者の同意を得た者であること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 市内施工業者による工事であること
- 工事着工前に交付決定を受けること
申請方法・手順
ステップ1:事前相談
まず建築指導課(電話:093-582-2531)に連絡し、補助制度の詳細と事前協議を行います。耐震診断結果など必要書類の確認もこの段階で行います。
令和7年8月末までに相談・届出を行うと、令和8年度の申請にも対応できます。
ステップ2:申請書類の準備と提出
耐震診断結果報告書、登記簿謄本、建物写真、見積書などを揃えて申請書(様式第17-2号)を作成します。電子申請システム(https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu)またはチェックシートを持参して建築指導課窓口へ提出。
令和7年4月1日から先着順で受付中。
ステップ3:交付決定後に工事着工・完了報告
交付決定通知を受け取ってから工事に着工してください。工事完了後に実績報告書と工事写真(着工前・完了後)を提出することで補助金が支払われます。
必要書類
- 申請チェックシート
- 申請書(様式第17-2号)
- 耐震診断結果報告書
- 建物の登記簿謄本
- 建物の現況写真
- 見積書
- 市税の滞納がないことを証明する書類
よくある質問
耐震診断を受けていない場合はどうすればよいですか?
北九州市では木造住宅耐震診断の無料支援制度もあります。まず建築指導課(093-582-2531)に相談すると、耐震診断から除却補助申請までの流れを説明してもらえます。耐震診断結果が補助申請に必要な書類の一つとなります。
建替え先の住宅に条件はありますか?
建替えまたは耐震性を有する中古住宅への転居が前提です。新築の建替えであれば現行耐震基準を満たすことになります。転居先の中古住宅については耐震性を有することが条件で、詳細は建築指導課にご確認ください。
補助金を受けた後に建替えをやめることはできますか?
除却工事完了後に建替えを前提としているため、計画変更には注意が必要です。交付決定後に計画を変更する場合は、必ず事前に建築指導課(093-582-2531)へご相談ください。不正受給とみなされるケースもあります。
市外の業者に工事を依頼できますか?
原則として市内の施工業者による工事が条件です。ただし詳細は個別状況により異なりますので、申請前に建築指導課(093-582-2531)にご確認ください。
申請はどのくらい前にすればよいですか?
工事着工前に必ず交付決定を受ける必要があります。書類準備や審査期間を考慮すると、工事予定日の少なくとも1〜2ヶ月前には事前相談を始めることをお勧めします。予算に達し次第終了するため、早めの行動が重要です。
お問い合わせ
都市戦略局指導部建築指導課:093-582-2531(受付時間:8:30〜16:00)