北九州市住居確保給付金
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、北九州市にお住まいで失業や廃業・収入減少により家賃の支払いが困難になり、住まいを失うおそれのある方を対象とした国の制度です。北九州市内各区の区役所保健福祉課が窓口となり、家主へ直接家賃を支払います(本人ではなく家主への支給)。
支給額の上限は単身29,000円、2人世帯35,000円、3人世帯38,000円で、支給期間は原則3か月、条件を満たせば最長9か月まで延長できます。ハローワークへの求職申込みと積極的な就職活動が条件で、就労支援とセットで行われます。
経済的に困難な時期に「住まい」を守りながら再就職を目指す方のための緊急支援制度です。
対象者・申請資格
基本要件
住居確保給付金は、離職・廃業後2年以内の方、または休業等による収入減少で離職・廃業と同等の状況にある方が対象です。「就労能力と就労意欲がある」ことが必要で、求職活動を行いながら住まいを確保することを支援する制度です。
収入・資産要件(北九州市の基準)
収入基準は世帯人数により異なります。単身世帯は月収8.4万円(基準額)に家賃上限(2.9万円)を加えた11.3万円以下が目安です。
資産(預貯金等)は単身50.4万円以下、2人世帯78万円以下が基準です。具体的な数値は世帯の状況により細かく設定されていますので、区役所窓口で確認してください。
注意点
ハローワークへの求職申込みが申請の前提条件です。また、雇用保険の住居確保給付など類似の給付を受けている場合は対象外です。
支給期間中は月に一度、区役所への報告と求職活動の継続が求められます。
申請条件
- 離職・廃業後2年以内、または収入減少により離職・廃業と同等の状況にあること
- 離職前に主たる生計維持者であったこと
- 就労能力と就労意欲があること
- 収入基準:単身世帯は月収8.4万円+家賃上限額以下、2人は10.2万円+家賃上限額以下(世帯人数により異なる)
- 資産基準:単身50.4万円以下、2人78万円以下(世帯人数により異なる)
- ハローワークへ求職申込みを行い、求職活動を誠実に行うこと
- 住宅を喪失しているまたは喪失するおそれがあること
- 暴力団員でないこと
- 類似給付(雇用保険の住居確保給付等)を受給していないこと
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所に相談する
まずお住まいの区の区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーに電話または直接来庁して相談します(平日8時30分〜17時)。各区の電話番号は、門司区:093-331-1887、小倉北区:093-582-3478、小倉南区:093-951-1025、若松区:093-761-3078、八幡東区:093-671-3022、八幡西区:093-642-1334、戸畑区:093-871-0855です。
相談時に収入・資産・住宅状況について確認があります。
ステップ2:ハローワークに求職申込みをする
申請の前にハローワーク(公共職業安定所)へ求職申込みを行う必要があります。申込み後に交付される証明書類が申請時に必要です。
北九州市内のハローワークは、ハローワーク小倉(093-941-8609)やハローワーク八幡(093-631-8609)などがあります。
ステップ3:区役所窓口で申請書類を提出する
支給申請書、申請時確認書、離職状況等申立書など複数の書類を区役所窓口に提出します。書類の様式は区役所で入手できます。
審査後、認定されれば翌月から家主へ直接家賃が支払われます。支給期間中は月1回の区役所への報告と求職活動の継続が必要です。
必要書類
- 支給申請書(様式1-1)
- 申請時確認書
- 入居住宅状況通知書
- 離職状況等申立書
- 収入・資産等に関する書類
- ハローワーク求職申込確認書類
- 申請時に必要な書類確認シート(区役所で入手)
よくある質問
給付金は本人に支給されますか?
いいえ、住居確保給付金は本人ではなく家主(大家)に直接支給されます。区役所が家主の口座に家賃を振り込む仕組みです。そのため、支給が認定されれば自分で家賃を振り込む必要はなくなります。入居中の賃貸物件であれば対象になりますが、持ち家は対象外です。
北九州市での家賃上限額はいくらですか?
北九州市での支給上限額は単身世帯が月額29,000円、2人世帯が月額35,000円、3人世帯が月額38,000円です。実際の家賃がこれを下回る場合は実際の家賃相当額が支給されます。上回る場合でも上限額までが支給され、超過分は自己負担となります。
支給期間はどのくらいですか?
支給期間は原則3か月です。ただし、支給終了後も就職が決まらない場合など一定の条件を満たせば、3か月ずつ2回まで延長でき、最長9か月間支給を受けることができます。延長には区役所への申請と、求職活動の継続が必要です。
どの区役所に相談すればよいですか?
お住まいの区の区役所保健福祉課「いのちをつなぐネットワーク」コーナーにご相談ください。門司区:093-331-1887、小倉北区:093-582-3478、小倉南区:093-951-1025、若松区:093-761-3078、八幡東区:093-671-3022、八幡西区:093-642-1334、戸畑区:093-871-0855。平日8時30分〜17時に対応しています。
求職活動はどの程度必要ですか?
支給を受けるためには、ハローワークへの求職申込みが申請前の必須条件です。支給期間中は月1回、区役所への報告と求職活動の状況確認が求められます。就職活動を誠実に行っていることが継続支給の条件です。正当な理由なく求職活動を怠った場合は支給が打ち切られる場合があります。
お問い合わせ
門司区:093-331-1887、小倉北区:093-582-3478、小倉南区:093-951-1025、若松区:093-761-3078、八幡東区:093-671-3022、八幡西区:093-642-1334、戸畑区:093-871-0855(各区役所保健福祉課 平日8時30分〜17時)