神戸市 特別児童扶養手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの方で、20歳未満の身体・知的・精神に中程度以上の障害がある児童、または長期にわたる安静を必要とする病状にある児童を監護・養育している方を対象とした国の手当制度です。神戸市の各区役所・北須磨支所保健福祉課が窓口となっています。
2026年4月からの支給額は1級(重度障害)月額58,450円、2級(中度障害)月額38,930円です。手当は年3回(4月・8月・11月の11日)に4か月分ずつ振り込まれます。
申請から決定通知まで審査に時間がかかるため、早めの相談が推奨されます。所得制限があり、受給者・配偶者・扶養義務者の所得が制限額以上の場合は支給停止となりますが、所得が回復した場合は再開申請が可能です。
対象者・申請資格
受給資格がある方
上記の障害や病状がある児童を監護している父母、または父母に代わって対象児童を養育し主として生計を維持している方が対象です。父母が両方監護している場合は、所得の高い方(主として生計を維持する者)が受給者となります。
外国籍の方も在留資格がある方(短期滞在・興行等を除く)は対象となります。
受給できない場合
以下に該当する場合は手当を受けられません。受給者または児童が日本国内に住所を持たない場合、児童が障害を支給事由とする公的年金を受給できる場合、児童が児童福祉施設等(通園施設を除く)に入所している場合。
また、受給者・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以上の場合は、8月〜翌年7月分の手当が支給停止となります。神戸市の窓口で事前に確認することをお勧めします。
申請条件
20歳未満の重度・中度障害児を監護・養育していること。日本国内に住所があること。
障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと。児童が児童福祉施設(通園施設を除く)に入所していないこと。
受給者・配偶者・扶養義務者に所得制限あり
申請方法・手順
ステップ1:事前相談
まず神戸市内のお住まいの区役所・北須磨支所の保健福祉課へ相談してください。世帯状況や障害の程度によって提出書類が異なりますので、事前相談が必須です。
玉津支所・出張所では相談できません。
ステップ2:診断書の取得
対象児童の主治医に所定の様式の診断書を作成してもらいます。様式は区役所窓口で入手できます。
医療機関の予約に時間がかかる場合があるため、早めに手配してください。
ステップ3:申請書類の提出
区役所・北須磨支所保健福祉課に、認定請求書・戸籍謄本・診断書・振込口座申出書・マイナンバー確認書類等を揃えて提出します。
ステップ4:審査・決定通知の受取
提出書類をもとに審査が行われ、結果が通知されます。認定後は指定口座に年3回(4月・8月・11月)、4か月分ずつ振り込まれます。
継続受給のための年次手続き
毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要です。期間内に提出しないと手当が止まり、2年間未提出の場合は受給資格を失います。
有期認定の場合は期限前に診断書の再提出が必要です。
必要書類
特別児童扶養手当認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本か抄本、対象児童の障害程度についての診断書、手当振込先口座申出書、口座が確認できるもの(請求者名義)、マイナンバーが確認できるもの、その他世帯の状況により必要な書類
よくある質問
神戸市で特別児童扶養手当を受けるにはどこに相談すればいいですか?
お住まいの区の区役所・北須磨支所の保健福祉課が窓口です。事前相談が必要で、世帯状況や障害の程度によって必要書類が異なります。玉津支所・出張所では相談を受け付けていないのでご注意ください。
支給額はいくらですか?2026年4月以降の金額を教えてください。
2026年4月からは1級(重度障害)が月額58,450円、2級(中度障害)が月額38,930円です。手当額は消費者物価指数の変動率によって毎年改定されます。支払いは年3回(4月・8月・11月の11日)に4か月分ずつまとめて振り込まれます。
所得制限はありますか?共働き世帯でも受給できますか?
受給者・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限があります。前年の所得が制限限度額以上の場合は8月〜翌年7月分の手当が支給停止となります。所得制限限度額の詳細は神戸市の公式サイトで確認するか、区役所窓口にお問い合わせください。
2024年7月から手当証書が廃止されたと聞きました。今後はどうなりますか?
2024年7月から「特別児童扶養手当証書」が廃止されました。今後は必要に応じて各区役所・北須磨支所保健福祉課に申請することで「特別児童扶養手当受給証明書」を発行してもらえます。申請様式は神戸市の公式サイトからダウンロードできます。
有期認定を受けた場合、更新手続きはどうすればいいですか?
有期認定の方は指定された時期(7月末・11月末・3月末のいずれか)に、期限前2か月間に作成された診断書を再提出する必要があります。案内が届いたら早めにかかりつけ医に相談してください。提出が遅れると不支給期間が発生します。
お問い合わせ
各区役所・北須磨支所保健福祉課(担当:保健福祉課)