神戸市 特別障害者手当
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、神戸市にお住まいの20歳以上で身体または精神(知的障害を含む)に著しく重度の障害があり、常時特別の介護を必要とする在宅の方に支給される国の手当です。2026年4月から月額30,450円(前年度29,590円)に改定され、物価変動に応じて毎年見直される制度です。
年4回(5月・8月・11月・2月の各10日)、3カ月分ずつ本人名義の口座に振り込まれます。神戸市の各区役所・支所保健福祉課が申請窓口となっており、医師の診断書による審査が必要です。
施設入所中や長期入院中の方は対象外で、所得制限および毎年の所得状況届提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
以下の全ての要件に該当する方が対象です。 例:別表1の障害が2つ以上ある、別表1の障害1つ+別表2の障害2つ以上、など
- 20歳以上であること
- 在宅の方(施設入所中でないこと)
- 著しく重度の障害があり、所定の認定基準(別表1〜4)のいずれかに該当すること
受給できない場合
以下に該当する場合は支給されません。
認定には医師による診断書の審査が必要で、認定に期限がある方は更新時に改めて診断書の提出が求められます。
診断書作成費用は自己負担です。
- 障害者支援施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどに入所しているとき(グループホーム・有料老人ホーム等は受給可)
- 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に継続3カ月を超えて入院しているとき
- 障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額(2025年8月改定)を超えているとき
申請条件
①20歳以上であること。②在宅(施設入所中でない)であること。
③身体または精神(知的含む)に著しく重度の障害があり、所定の認定基準(別表1〜4)のいずれかに該当すること。④障害者支援施設・特別養護老人ホーム等に入所していないこと。
⑤病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院に継続3カ月を超えて入院していないこと。⑥障害者本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が所得制限限度額以下であること。
申請方法・手順
Step1:区役所・支所の保健福祉課に事前相談
まずはお住まいの区役所または北須磨支所の保健福祉課を訪問し、状況をお伝えください。担当者が申請の可否を確認し、必要な書類(認定請求書・医師の診断書用紙)を交付します。
Step2:医師の診断書を取得
交付された診断書用紙をかかりつけの医師に持参し、診断書を作成してもらいます。診断書作成費用は自己負担となります。
認定基準の別表1〜4に対応した記載が必要なため、担当医師にあらかじめ確認しておきましょう。
Step3:必要書類を揃えて区役所に提出
認定請求書・医師の診断書のほか、本人名義の通帳コピー、マイナンバー確認書類、障害者手帳(所持者のみ)、年金証書等を揃えて保健福祉課に提出します。
Step4:毎年8月の所得状況届を提出
認定後は毎年8月12日から9月11日の間に所得状況届を提出する必要があります。案内文が郵送されますので、期間内に忘れずに提出してください。
提出がないと手当が停止される場合があります。
必要書類
①認定請求書(申請窓口で配布)②医師の診断書(申請窓口で配布)③障害者本人名義の預金通帳のコピーまたはキャッシュカード④身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(所持者のみ)⑤個人番号(マイナンバー)および本人・代理人確認書類⑥その他必要書類(年金額を証明するものなど)
よくある質問
神戸市で特別障害者手当をもらうにはどこに申請すればよいですか?
お住まいの区の区役所または北須磨支所の保健福祉課が申請窓口です。まず事前相談を行い、状況確認と必要書類の交付を受けてから正式申請します。神戸市内でも居住地以外の区役所では受け付けていませんのでご注意ください。
2026年4月から手当額はいくらになりますか?
2026年4月分から月額30,450円に改定されました(改定前は月額29,590円)。物価変動率に基づき毎年改定される制度で、自動的に改定されるため手続きは不要です。実際の振り込みへの反映は2026年8月定時払い分(4月〜7月分)からとなります。
グループホームに入居していても受給できますか?
はい、グループホームに入居している方は受給可能です。受給できないのは障害者支援施設・特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどの入所施設です。軽費老人ホーム(ケアハウス)・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅なども受給可能です。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月12日から9月11日の間に「所得状況届」の提出が必要です。案内文と届出用紙が郵送で届きますので、期間内に提出してください。また、認定に期限がある方は期限到来時に改めて診断書の提出(再認定手続き)が必要です。
施設入所後に在宅に戻った場合、改めて申請が必要ですか?
はい、施設入所中は資格喪失届の提出が必要で手当は停止されます。在宅に戻った際は改めて認定請求を行う必要があります。なお、届け出の時期によっては手当の返納が発生する場合もあるため、状況が変わった際は速やかに神戸市の区役所・支所保健福祉課に連絡してください。
お問い合わせ
福祉局障害福祉課(申請・相談窓口はお住まいの区役所・支所保健福祉課)