受付中全国対象子育て・出産

神戸市 児童手当

兵庫県

基本情報

給付額・3歳未満:月額15,000円(第3子以降は30,000円) ・3歳以上高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)まで:月額10,000円(第3子以降は30,000円) ※所得制限なし 支給日:偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に前2か月分を振込
申請期間随時(出生・転入等の事由発生翌日から15日以内に申請要)
対象地域日本全国
対象者神戸市に住民登録があり、0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父または母(原則、生計を維持する程度の高い方)。未成年後見人・養育者・施設設置者・里親も対象。
申請方法【電子申請(e-KOBE)】 新規申請・増額申請はe-KOBEからオンライン申請が可能(父母以外の申請者、DV避難者等は窓口申請が必要)。 【郵送・窓口申請】 居住地の区役所保健福祉課または行政事務センターへ郵送・持参。 ※事由発生日の翌日から15日以内に申請すること(遅れると受給できない月が発生)。

この給付金のまとめ

この給付金は、神戸市にお住まいで0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までのお子さまを養育している保護者の方を対象とした国の制度です。神戸市が申請窓口となり、e-KOBEによるオンライン申請にも対応しています。
所得制限は撤廃され、第3子以降には月額30,000円の多子加算があります。偶数月10日に2か月分が振り込まれます。

出生や転入後は15日以内の申請が必要で、遅れると受給できない月が生じる点にご注意ください。神戸市では電子申請(e-KOBE)と窓口・郵送申請の両方に対応しています。

対象者・申請資格

受給者となれる方

  • 神戸市にお住まいで児童を養育する父または母(生計を維持する程度の高い方)
  • 未成年後見人、または父母に代わって児童を養育している方
  • 児童が入所する施設の設置者・里親
  • 国外に居住する父母等が国内で指定した養育者

対象となる児童

  • 0歳から18歳到達後の最初の3月31日(高校生年代)まで
  • 日本国内に住民登録のある児童
  • 海外留学中の児童は対象となる場合あり
  • 所得制限なし(2024年10月改正により撤廃)

申請条件

  • 神戸市に住民登録がある児童を養育していること
  • 0歳から18歳到達後最初の3月31日(高校生年代)までの日本国内に住民登録のある児童を養育していること
  • 所得制限なし
  • 父母が共に養育している場合は生計を維持する程度の高い方(原則所得の高い方)が受給者
  • 施設入所児童を対象とする施設の設置者・里親も対象

申請方法・手順

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ステップ1:申請方法の確認

  • 出生・市外転入などの事由が発生したら、翌日から15日以内に申請が必要です
  • 電子申請(e-KOBE)と郵送・窓口申請の2種類があります
  • 父母以外の申請者、DV避難者等は窓口申請が必要です
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ステップ2:必要書類の準備

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • マイナンバー確認書類(申請者・配偶者分)
  • 申請者名義の銀行口座情報(通帳またはキャッシュカードのコピー)
  • 3歳未満の児童がいる場合は医療保険の資格情報書類
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ステップ3:申請の実施

  • e-KOBEから申請:https://lgpos.task-asp.net/ のフォームにアクセスしログイン後に申請
  • 窓口申請:居住地の区役所保健福祉課(東灘・灘・中央・兵庫・長田・須磨・垂水・西・北・北神 各区)
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ステップ4:支給の確認

  • 申請を受理した翌月分から支給開始(偶数月10日に2か月分を振込)
  • 通知はないため支給日以降に通帳等でご確認ください
  • 変更(転居・口座変更等)が生じた場合は速やかに変更届を提出

必要書類

新規申請時

1. 申請者の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 2. 申請者および配偶者のマイナンバー確認書類 3. 申請者名義の銀行預金通帳・キャッシュカードのコピー 4.

3歳未満の児童を養育する場合

医療保険の資格情報(マイナポータルから取得)または資格情報のお知らせ・資格確認書・年金加入証明書 5.

退職等で公務員でなくなった方

勤務先での資格消滅日がわかる書類

よくある質問

申請期限はいつですか?遅れたらどうなりますか?

出生や市外転入などの事由が発生した翌日から15日以内に申請が必要です。15日以内に申請すれば事由発生月の翌月分から支給されますが、16日以降になると申請を受理した翌月分からの支給となり、受給できない月が発生します。例えば3月31日に出生した場合、4月15日までに申請すれば4月分から受給できます。

所得制限はありますか?第3子の加算はどう計算しますか?

2024年10月の改正により所得制限は撤廃されました。第3子以降の月額30,000円の多子加算は、養育する22歳年度末までの子どもを年長者から数えて3番目以降の児童が対象です。例えば20歳・18歳・10歳の子がいる場合、10歳が第3子として月30,000円となります。

電子申請(e-KOBE)とはどのように使いますか?

e-KOBEは神戸市の電子申請システムです。新規申請・増額申請(出生・市外転入など)や変更届(口座変更・転居・氏名変更)をオンラインで手続きできます。ただし、申請者が父母以外の場合・DV避難者・里親など一部の場合は窓口での手続きが必要です。電子申請に関するお問い合わせは神戸市行政事務センターコールセンターへ。

支給はいつ振り込まれますか?

偶数月(2・4・6・8・10・12月)の10日に前2か月分がまとめて振り込まれます。10日が土日・祝日の場合はその直前の平日に支給されます。支払い通知はありませんので、支給日以降に通帳やアプリでご確認ください。

お問い合わせ

神戸市行政事務センターコールセンター(電子申請に関する問い合わせ) / 居住地の区役所保健福祉課

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