受付中障害者支援

神奈川県(相模原市窓口)在宅重度障害者等手当

神奈川県

基本情報

給付額年額60,000円(1月支給)
申請期間毎年8月1日〜9月10日(この期間のみ受付)
対象地域神奈川県
対象者相模原市を含む神奈川県内に継続して6カ月以上居住する重度障害者の方(65歳以上で新規に障害者になった方を除く)
申請方法申請受付期間(8月1日〜9月10日)に、お住まいの地区を担当する高齢・障害者相談課または福祉相談センター窓口に申請書類を持参して申請。申請方法等の詳細は窓口に問い合わせてください。

この給付金のまとめ

この給付金は、相模原市にお住まいの重度障害のある方を対象に、神奈川県が在宅生活を支援するために支給する手当です。年額60,000円が毎年1月に支給されます。
申請受付期間が毎年8月1日から9月10日と短いため、対象となる可能性がある方は忘れずに手続きを行うことが重要です。毎年8月1日時点で神奈川県内に継続して6カ月以上居住していることが条件で、身体・知的・精神の複数の障害を重複して有する重度障害者や、特別障害者手当・障害児福祉手当の受給者が対象に含まれます。

施設入所中や長期入院中の方、65歳以上で新たに障害者になった方は対象外です。

対象者・申請資格

基本的な居住要件

  • 毎年8月1日現在で、神奈川県内に継続して6カ月以上居住していること
  • 65歳以上で新規に障害者になった方は対象外

障害要件(以下のいずれかに該当すること)

  • 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2相当、精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上に該当する方
  • 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下かつ精神障害者保健福祉手帳1級の方
  • 特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者

支給されない場合(支給制限)

  • 施設に3カ月を超えて入所している方
  • 病院・老人保健施設等に3カ月を超えて入院している方
  • 本人・配偶者・扶養義務者の前年の所得が一定額以上ある方

申請条件

毎年8月1日現在で以下のいずれかに該当する方。(1)身体障害者手帳1・2級かつ療育手帳A1・A2相当または精神障害者保健福祉手帳1級のうち2つ以上に該当する方。
(2)身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下かつ精神障害者保健福祉手帳1級の方。(3)特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者。

施設に3カ月超入所・入院していないこと、所得制限以内であること。

申請方法・手順

1

STEP 1:対象要件の確認

毎年8月1日時点での状況で対象かどうかを確認します。所持している手帳の種類・等級、知能指数の判定、または特別障害者手当・障害児福祉手当の受給状況をもとに判断します。

2

STEP 2:申請窓口の確認

お住まいの地区を担当する窓口に問い合わせ、必要書類や手続きの詳細を確認します。緑区(橋本・大沢地区)は緑高齢・障害者相談課(TEL:042-775-8810)、中央区は中央高齢・障害者相談課(TEL:042-769-9266)、南区は南高齢・障害者相談課(TEL:042-701-7722)、城山・津久井・相模湖・藤野地区は各福祉相談センターへ。

3

STEP 3:受付期間内に申請

申請受付期間は毎年8月1日から9月10日です。この期間を過ぎると当年度の申請ができなくなるため、期間内に必要書類を揃えて窓口へ持参してください。

4

STEP 4:支給の受け取り

認定されると翌年1月に年額60,000円が一括で振り込まれます。

必要書類

申請方法等の詳細は窓口に問い合わせが必要。一般的に手帳、所得証明等の書類が必要となります。

よくある質問

申請できる期間はいつですか?

毎年8月1日から9月10日の期間のみ申請を受け付けています。この期間を過ぎると当該年度の申請はできなくなりますので、対象と思われる方は必ず期間内に手続きを行ってください。翌年の申請は翌年8月1日以降になります。

特別障害者手当を受給していれば必ず対象になりますか?

はい、特別障害者手当または障害児福祉手当の受給者は、在宅重度障害者等手当の対象要件の一つに該当します。ただし、施設への3カ月超の入所・入院がないこと、所得制限以内であることが別途必要です。

65歳以上でも受給できますか?

65歳以上の方でも、65歳になる前から障害があった方は対象となります。ただし、65歳以上になってから新たに障害者になった方は対象外です。

支給額はいくらで、いつ振り込まれますか?

年額60,000円が毎年1月に一括で振り込まれます。月額換算では5,000円相当です。申請が認められ、8月1日時点での要件を満たしていれば翌年1月に支給されます。

所得制限はどのように確認すればよいですか?

本人・配偶者・扶養義務者それぞれの前年の所得が審査されます。詳細な所得制限額は窓口での確認が必要です。お住まいの地区の高齢・障害者相談課または福祉相談センターにお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢・障害者支援課(中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階)TEL:042-769-8355(障害支援班)FAX:042-769-5708 / 緑区:緑高齢・障害者相談課 TEL:042-775-8810 / 南区:南高齢・障害者相談課 TEL:042-701-7722

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