相模原市戸建住宅地震対策補助金(耐震診断・耐震改修・耐震シェルター)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、相模原市にお住まいの旧耐震基準の戸建住宅所有者を対象に、地震による住宅倒壊から命と財産を守るための耐震診断・改修費用を補助する制度です。阪神・淡路大震災や東日本大震災の教訓から、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は旧耐震基準で設計されており、大規模地震に対する耐性が低い可能性があります。
相模原市では無料の窓口簡易耐震診断から始まり、専門家による現地耐震診断(費用の一部を最大12万円補助)、耐震改修計画・工事費用(2分の1以内で最大115万円、高齢者等世帯は最大165万円補助)、耐震シェルターや防災ベッドの設置(最大30万円・20万円補助)まで段階的に支援が受けられます。費用の融資制度や利子補給制度も別途用意されており、資金面のサポートも手厚い内容となっています。
対象者・申請資格
補助を受けられる住宅・建物の要件
- 昭和56(1981)年5月31日以前に建築確認を取得して建築された一戸建て住宅
- 木造住宅、非木造住宅、プレハブ住宅等(国が認定する耐震診断法が適用できる構造)
- 昭和56年6月1日以降に増築した場合、増築部分の延べ面積が既存部分の2分の1以内
- 2階建て以下(耐震シェルター・防災ベッドは木造に限る)
申請できる人の要件
- 上記住宅を所有し実際に居住している本人、配偶者、または一親等の親族
- 市税(固定資産税等)の未納がないこと
- 耐震改修計画・工事補助は、現地耐震診断で「倒壊危険性が高い」または「倒壊危険性がある」と判定された住宅に限る
施工業者の要件
- 耐震診断は市内事業所に所属する建築士が実施するもの(木造は市名簿登載の建築士)
- 耐震改修工事は原則市内の施工業者が実施するもの(木造は市名簿登載の耐震改修工事技術者)
申請条件
昭和56年5月31日以前に建築確認を取得した一戸建て住宅を所有し居住していること。市税の未納がないこと。
耐震改修工事補助には、現地耐震診断で「倒壊危険性が高い」または「倒壊危険性がある」と判定されていること。工事は市内事業所の建築士や施工業者が実施するものに限る(木造住宅は市名簿登載の技術者が必要)。
既に着手している工事は対象外。
申請方法・手順
STEP1: 窓口簡易耐震診断(無料)を受ける
まず建築政策課(電話:042-769-8252)に電話で予約し、間取りと寸法がわかる図面を持参して窓口を訪問します。市職員が約20分で簡易診断を行います。
補助制度を利用しない場合でも受診可能です。
STEP2: 現地耐震診断の補助申請と実施
専門家が実際に建物を調査する「現地耐震診断」の費用補助(上限12万円)を申請します。耐震診断は市が認める資格を持つ建築士が実施します。
診断結果が出たら、耐震性能の現状が明確になります。
STEP3: 耐震改修工事または耐震シェルター設置の補助申請
現地診断で「倒壊危険性がある・高い」と判定された場合、耐震改修計画・工事費用補助(上限115万円〜165万円)を申請できます。フルの工事が難しい場合は耐震シェルター(上限30万円)や防災ベッド(上限20万円)の設置補助も選択できます。
いずれも交付決定通知が届いてから工事を着手してください。
STEP4: 工事完了・実績報告と補助金受取
工事完了後に実績報告書・領収書等を提出し、検査を経て補助金が交付されます。資金が不足する場合は、別途「耐震改修工事費用融資制度」(上限400万円)や「利子補給」制度も利用できます。
必要書類
補助金交付申請書、建物の登記事項証明書、建築確認済証の写し(なければ建築年が確認できる書類)、設計図書(間取り・寸法のわかる図面)、市税完納証明書、耐震診断結果報告書(改修工事申請の場合)、工事請負契約書の写し、施工業者の証明書類等
よくある質問
昭和57年以降に建てた家ですが、耐震補助の対象になりますか?
昭和56年5月31日以前に建築確認を取得した住宅が対象です。昭和57年以降の建築確認を受けた住宅は新耐震基準を満たしているため、この補助制度の対象外となります。ただし昭和56年6月1日以降に増築している場合は、増築部分の床面積が既存部分の2分の1以内であれば対象になる場合があります。
耐震診断と耐震改修工事は別々に申請するのですか?
はい、別々に申請します。まず耐震診断の補助(上限12万円)を申請し、診断結果によって「倒壊危険性が高い」または「倒壊危険性がある」と判定された場合に、耐震改修計画・工事費用の補助(上限115万円〜165万円)を申請できます。どちらも工事着手前の申請が必須です。
高齢者世帯は補助額が加算されると聞きました。どんな条件ですか?
世帯全員が65歳以上の世帯、65歳以上と15歳未満(または就学中の18歳未満)の混成世帯、要介護・要支援者がいる世帯、一定の障がい者がいる世帯には50万円が加算されます(上限165万円)。また月収214,000円以下の低所得世帯には25万円が加算されます(上限140万円)。
耐震シェルターや防災ベッドとはどんなものですか?なぜ必要ですか?
耐震シェルターは居間や寝室などに設置する鉄骨製の空間で、地震で住宅が倒壊しても一時的に人が生き延びられる空間を確保する装置です。防災ベッドは就寝中の圧死を防ぐため、ベッドに頑丈なフレームを取り付けたものです。大規模工事が難しい場合の緊急対策として活用できます。相模原市では補助対象の製品一覧を公開しています。
工事業者は自分で探してもいいですか?
木造住宅の耐震診断は市の名簿に登載された建築士、耐震改修工事は市の名簿に登載された耐震改修工事技術者が実施するものに限ります。非木造の場合は市内事業所に所属する有資格の建築士・施工業者であれば可能です。施工業者選びは建築政策課に名簿の照会を行うことをお勧めします。
お問い合わせ
建築政策課 耐震推進班 〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館4階 電話:042-769-8252 ファクス:042-757-6859