受付中全国対象障害者支援

相模原市 障害児福祉手当

神奈川県

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月分から)
申請期間随時受付(所得状況届は毎年8月頃提出が必要)
対象地域日本全国
対象者相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害を有し、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある方
申請方法住所地の区の高齢・障害者相談課(または各地区の福祉相談センター)窓口に必要書類を持参して申請。認定後は申請日の翌月分から支給対象となります。

この給付金のまとめ

この給付金は、相模原市にお住まいの在宅の20歳未満の方で、精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護が必要な状態にある子どもを対象に国が支給する手当です。月額16,100円(令和7年4月分から)が2月・5月・8月・11月の年4回に振り込まれます。
相模原市内の申請窓口は、お住まいの地区を担当する高齢・障害者相談課または福祉相談センターです。認定されると申請日の翌月分から支給が始まります。

障害を理由とする公的年金を受給している方や施設入所中の方は対象外です。認定後は毎年8月頃に所得状況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

対象となる方の基本条件

  • 精神または身体に重度の障害がある
  • 日常生活において常時の介護を必要とする状態にある
  • 在宅で生活している(施設入所でない)
  • 20歳未満であること

支給されない場合(支給制限)

  • 障害児入所施設等に入所している方
  • 障害を支給事由とする公的年金(障害年金等)を受給している方
  • 本人、配偶者または扶養義務者の所得が一定額以上ある方(令和7年8月1日から本人の所得制限額が変更)

特別障害者手当との違い

障害児福祉手当は20歳未満が対象で、特別障害者手当は20歳以上が対象です。20歳になると改めて特別障害者手当の受給要件を満たすかどうかの審査が必要になります。

申請条件

(1)精神または身体に重度の障害がある在宅の20歳未満の方。(2)障害児入所施設等に入所していないこと。
(3)障害を支給事由とする公的年金を受給していないこと。(4)本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限額以内であること。

令和7年8月1日から本人の所得制限額が変更となります。

申請方法・手順

1

STEP 1:認定診断書の準備

かかりつけの医療機関または専門の病院に「障害児福祉手当認定診断書」の作成を依頼します。作成に時間がかかる場合があるため、早めに相談しましょう。

2

STEP 2:申請窓口の確認

お住まいの地区によって申請窓口が異なります。緑区(橋本・大沢地区)は緑高齢・障害者相談課(TEL:042-775-8810)、中央区は中央高齢・障害者相談課(TEL:042-769-9266)、南区は南高齢・障害者相談課(TEL:042-701-7722)、城山・津久井・相模湖・藤野地区は各地域の福祉相談センターへ。

3

STEP 3:必要書類を揃えて申請

認定診断書、各種手帳(該当する場合)、対象児童本人名義の預金通帳、マイナンバー確認書類等を持参して窓口に提出します。認定後は申請日の翌月分から支給開始です。

4

STEP 4:毎年の所得状況届

手当が認定されると、毎年8月頃に所得状況届の提出が必要です。未提出の場合は8月分以降の支給が停止されます。
子どもが20歳に近づいたら、特別障害者手当への移行についても事前に窓口に相談しておきましょう。

必要書類

(1)障害児福祉手当認定診断書(医療機関に作成依頼)、(2)身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(交付を受けている場合)、(3)対象児童本人名義の預金通帳、(4)マイナンバー確認書類・本人確認書類

よくある質問

障害児福祉手当はどのような障害がある子どもが対象ですか?

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方が対象です。特別障害者手当(20歳以上対象)と比べて「著しく重度」ではなく「重度」の障害が条件です。具体的な障害の程度は認定診断書の審査で判定されます。

障害年金を受給している場合は手当を受けられませんか?

障害を支給事由とする公的年金(障害年金等)を受給している場合は、障害児福祉手当は支給されません。ただし、障害を理由としない他の年金については支給制限の対象外となる場合があります。詳細は窓口にご確認ください。

子どもが20歳になったらどうなりますか?

20歳になると障害児福祉手当の受給資格を失います。ただし、引き続き要件を満たす場合は特別障害者手当(月額29,590円)の申請が可能です。20歳の誕生月の前後に窓口に相談し、手続きの移行を進めることをお勧めします。

施設に短期間入所した場合はどうなりますか?

障害児入所施設等に入所した場合は支給が停止されます。ただし通所は対象外(入所でないため継続受給可)です。短期入所(ショートステイ)等の扱いについては、窓口に個別にご相談ください。

申請後、手当が支給されるまでどのくらいかかりますか?

申請後に認定審査が行われ、認定されると申請日の翌月分から支給対象となります。初回の支給は次の支給月(2月・5月・8月・11月)となります。認定審査には数週間程度かかる場合がありますので、早めに申請することをお勧めします。

お問い合わせ

高齢・障害者支援課(中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館3階)TEL:042-769-8355(障害支援班)FAX:042-769-5708 / 緑区:緑高齢・障害者相談課 TEL:042-775-8810 / 南区:南高齢・障害者相談課 TEL:042-701-7722

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