受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当(熊本市)

熊本県

基本情報

給付額月額29,590円(令和7年4月分から)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者熊本市に住民登録があり、満20歳以上で日常生活において常時特別な介護を必要とする極めて重度の障害がある方。施設入所中・3ヶ月以上入院中の方は対象外。
申請方法各区役所福祉課窓口または郵送で申請。郵送の場合は簡易書留等を推奨し、消印日が申請日として扱われる。申請後の認定は、申請日の属する月の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、熊本市にお住まいの20歳以上の方で、日常生活において常時特別な介護を必要とする極めて重度の障害がある方に支給される国の手当です。令和7年4月分から月額29,590円が支給されます。
施設入所中や3ヶ月以上の継続入院中の方は対象外です。所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者それぞれに限度額が設定されています。

熊本市では各区役所福祉課(中央区:096-328-2313)が申請窓口で、郵送申請にも対応しています。認定されると申請月の翌月分から支給が開始されるため、要件を満たす方はお早めにご相談ください。

対象者・申請資格

対象となる方の要件

  • 満20歳以上であること
  • 日常生活において常時特別な介護を必要とする極めて重度の障害がある方(身体障害・知的障害・精神障害問わず)
  • 障害者支援施設等に入所していない方
  • 病院等に3ヶ月以上継続して入院していない方

所得制限(前年所得)

  • 請求者本人:扶養親族0人で3,661,000円以下(扶養親族1人増えるごとに限度額が増加)
  • 配偶者および扶養義務者:扶養親族0人で6,287,000円以下
  • いずれかが超えている場合は当該年度の支給が停止される

申請条件

  • 満20歳以上であること
  • 日常生活において常時特別な介護を必要とする極めて重度の障害があること
  • 施設(障害者支援施設等)に入所していないこと
  • 3ヶ月以上病院等に継続入院していないこと
  • 所得制限:請求者本人の前年所得が3,661,000円以下(扶養親族なし)、配偶者・扶養義務者は6,287,000円以下(扶養親族なしの場合)

申請方法・手順

1

ステップ1:要件の確認と相談

  • 主治医に「特別障害者手当の診断書」の作成を依頼(指定様式が必要)
  • 住民票のある区役所福祉課に事前相談することで必要書類を確認できる
  • 中央区:096-328-2313、西区:096-329-5403、南区:096-357-4129、北区:096-272-1118
2

ステップ2:必要書類の準備

  • 指定様式の診断書を主治医に作成依頼(費用は自己負担)
  • 認定請求書・所得状況届・振込依頼書は区役所窓口で入手
  • 本人名義の普通預金通帳、所得証明書、マイナンバー書類を準備
  • 身体障害者手帳・療育手帳がある場合は持参
3

ステップ3:申請(窓口または郵送)

  • 住民票のある区役所福祉課の窓口へ持参、または郵送(簡易書留推奨)
  • 郵送の場合は消印日が申請日として認定され、翌月分から支給開始
  • 審査後、認定通知が届く
4

ステップ4:毎年の所得状況届

  • 毎年8月に所得状況届の提出が必要(支給継続のため)
  • 届出漏れにより支給が停止されることがあるため注意

必要書類

  • 所定の診断書(指定様式)
  • 認定請求書・所得状況届・振込依頼書
  • 年金・扶助料等の証書と改定通知書(受給している場合)
  • 本人名義の普通預金通帳
  • 身体障害者手帳・療育手帳(保有している場合)
  • 当該年度の所得証明書
  • 個人番号カードまたは通知カード
  • 窓口来庁時は身分証明書

よくある質問

熊本市で特別障害者手当を申請するにはどこに行けばよいですか?

住民票のある区の区役所福祉課が窓口です。中央区(096-328-2313)、西区(096-329-5403)、南区(096-357-4129)、北区(096-272-1118)へお問い合わせください。郵送申請も可能で、簡易書留等での郵送を推奨しており、消印日が申請日として扱われます。

施設に入所していますが申請できますか?

障害者支援施設等の施設に入所している方は特別障害者手当の対象外です。ただし、グループホームへの入居は施設入所に該当しない場合がありますので、詳細は各区役所福祉課にご確認ください。また、病院に入院中の場合、3ヶ月未満であれば申請可能です。

所得制限を超えると手当はもらえなくなりますか?

所得制限を超えた年度は支給が停止されますが、翌年度に所得が基準以下に戻れば支給が再開されます。毎年8月に所得状況届を提出する必要があり、この届出をもとに支給継続の判断が行われます。所得制限の基準額は請求者本人・配偶者・扶養義務者で異なりますので、区役所福祉課へご相談ください。

月額29,590円はいつ振り込まれますか?

特別障害者手当は、2月・5月・8月・11月の年4回にまとめて支給されます(各前月分までの手当が一括振込)。認定後は申請月の翌月分から支給が開始されます。振込先は申請時に指定した本人名義の普通預金口座となります。

お問い合わせ

中央区役所福祉課:096-328-2313 東区役所福祉課:096-367-9127(高齢福祉班番号、障害福祉班へ確認要) 西区役所福祉課:096-329-5403 南区役所福祉課:096-357-4129 北区役所福祉課:096-272-1118 または各総合出張所

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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