受付中障害者支援

熊本市 重度心身障がい者(児)医療費助成

熊本県

基本情報

給付額保険診療による医療費の一部負担金を全額または3分の2を助成
申請期間随時受付(期限なし)
対象地域熊本県
対象者熊本市に住民登録がある3歳以上の重度心身障がい者(身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級)。20歳以上は所得制限あり
申請方法各区役所の障害者支援課等の窓口に認定申請書を提出(随時受付)。認定後に医療費助成の申請が可能となります。

この給付金のまとめ

この給付金は、熊本市にお住まいの重度の心身障がいをお持ちの方(3歳以上)が医療機関を受診した際の自己負担額を助成する熊本市独自の制度です。身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神保健福祉手帳1級の方が対象で、保険診療による医科・歯科・調剤薬局の一部負担金を全額または3分の2助成します。
20歳以上の方は所得制限があります。利用するには事前に資格認定の申請が必要で、認定を受けることで継続的に医療費の助成を受けられます。

障がいのある方が必要な医療を受けやすくするための重要な支援制度です。

対象者・申請資格

対象となる障がいの種別・等級

  • 身体障がい者手帳 1級または2級の方
  • 療育手帳 A1またはA2の方(最重度・重度に相当)
  • 精神保健福祉手帳 1級の方

年齢・所得条件

  • 3歳以上であること(3歳未満は乳幼児医療費助成制度が別途あります)
  • 20歳未満の方は所得制限なし
  • 20歳以上の方は所得制限あり(詳細は各区役所窓口にご確認ください)
  • 熊本市に住民登録があること
  • 何らかの健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入していること

申請条件

  • 熊本市に住民登録があること
  • 3歳以上であること
  • 以下のいずれかの手帳を所持していること:身体障がい者手帳1級または2級、療育手帳A1またはA2、精神保健福祉手帳1級
  • 20歳以上の場合は所得制限あり(詳細は窓口でご確認ください)
  • 健康保険(国保・社保等)に加入していること

申請方法・手順

1

ステップ1:対象資格の確認

  • 身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の等級をご確認ください
  • 1・2級(身障)、A1・A2(療育)、1級(精神)のいずれかであれば申請対象です
2

ステップ2:各区役所の窓口へ認定申請

  • お住まいの区の区役所(障害者支援課等)に認定申請書を提出してください
  • 中央区役所、東区役所、西区役所、南区役所、北区役所のいずれでも手続きできます
  • 申請は随時受け付けており、事前予約は不要です
3

ステップ3:必要書類の準備と提出

  • 該当する障がい者手帳(原本)
  • 健康保険証(マイナ保険証または資格確認書の写し)
  • 所得証明書(20歳以上の方)
  • マイナンバー関連書類(情報連携希望の場合)
4

ステップ4:認定後の医療費助成の受け取り

  • 資格認定後、助成を受ける証明書(医療費受給資格証等)が交付されます
  • 医療機関の窓口での提示により、医療費の一部負担金が助成されます(または後日払い戻し)

必要書類

  • 身体障がい者手帳、療育手帳または精神保健福祉手帳
  • 健康保険を確認できる書類(写し可)
  • 高齢受給者証(該当者のみ)
  • 世帯全員分の所得証明書(20歳以上の場合)
  • マイナンバーカードまたは個人番号通知カード(情報連携を希望する場合)

よくある質問

精神保健福祉手帳2級でも助成を受けられますか?

精神保健福祉手帳の場合、対象となるのは1級のみです。2級・3級の方は本制度の対象外となります。ただし、別途「自立支援医療(精神通院医療)」という制度があり、精神科の外来通院医療費が1割負担になります。お住まいの区の区役所窓口にご相談ください。

子どもが療育手帳A2を取得しました。いつから申請できますか?

3歳以上であれば随時申請できます。手帳取得後、お早めに各区役所の障害者支援課等の窓口へ認定申請をご提出ください。申請後に資格が認定され、認定日以降の医療費が助成の対象となります。20歳未満のお子さまは所得制限がありませんので、安心してご申請ください。

20歳以上ですが所得制限の基準はどのくらいですか?

具体的な所得制限の金額は年度により変わることがあります。各区役所の障害者支援課等の窓口でご確認いただくか、熊本市の公式サイトの最新情報をご参照ください。所得証明書の提出が必要となりますので、窓口に申請書類のご用意をお願いします。

歯科治療や薬局での調剤費用も助成されますか?

はい、保険診療による医科・歯科・調剤薬局(保険薬局)での一部負担金が助成対象です。保険適用外の自由診療(審美歯科・差し歯等)は対象外となりますが、虫歯治療・入れ歯・保険適用の義歯等は通常対象となります。詳しくは窓口にご確認ください。

お問い合わせ

熊本市 各区役所の障害者支援課等の窓口(中央区:096-328-2311、東区:096-367-9137、西区:096-329-1232、南区:096-357-4129、北区:096-272-6903)

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